お子さまの予防接種について
最終更新日 令和5年9月8日
ページ番号 10996
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う接種期限の延長についてはこちらをご覧ください。
世田谷区では、予防接種法に基づく定期予防接種を行っています。対象者の方には、下記の時期にお知らせと接種予診票をお送りします。
お知らせの内容や、「予防接種のご案内」(下記の添付ファイルのダウンロード)をよくお読みのうえ接種をお願いします。英語版の「
予防接種のご案内(英語版・English)もご用意しています。
転入された方につきましては、世田谷区の接種予診票を発行しますので世田谷保健所感染症対策課または各総合支所保健福祉センター健康づくり課までご連絡いただくか、オンライン手続きにて交付申請をしてください。
下記の添付ファイル「予防接種スケジュール」では、それぞれの予防接種の標準的な接種時期の例などを示しています。受けた予防接種のチェック欄もありますので、スケジュール管理にお役立てください。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。
予防接種の種類と通知の時期
予防接種の種類 | 対象年齢 |
接種回数 |
通知時期 |
---|---|---|---|
ヒブ(Hib) | 生後2か月~4歳11か月 | 4回 | 生後1か月になった月の月末 |
小児の肺炎球菌 | 生後2か月~4歳11か月 | 4回 | 生後1か月になった月の月末 |
B型肝炎 | 生後11か月まで | 3回 | 生後1か月になった月の月末 |
ロタ |
【ロタリックス】 |
2回 3回 |
生後1か月になった月の月末 |
(ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ) |
生後2か月~7歳5か月 |
【初回】 3回 【追加】 1回 |
【初回】 生後1か月になった月の月末 【追加】 1歳4か月になった月の月末 |
BCG(結核) | 生後11か月まで | 1回 | 生後4か月になった月の月末 |
(MR) |
【1期】 1歳~1歳11か月 【2期】 小学校入学前年の4月1日から入学する年の3月31日まで |
【1期】 1回 【2期】 1回 |
【1期】 生後11か月になった月の月末 【2期】 小学校に入学する1年前の3月末 |
水痘(水ぼうそう) | 1歳~2歳11か月 | 2回 | 生後11か月になった月の月末 |
【初回】 生後6か月~7歳5か月【追加】 生後6か月~7歳5か月 【2期】 9歳~12歳11か月 |
【初回】 2回 【追加】 1回 【2期】 1回 |
【初回】 2歳11か月になった月の月末 【追加】 3歳11か月になった月の月末 【2期】 8歳11か月になった月の月末 |
|
二種混合 | 11歳~12歳11か月 | 1回 | 10歳11か月になった月の月末 |
(ヒトパピローマウイルス感染症) |
小学6年生~高校1年生相当年齢 |
2回, 3回 |
中学校入学前の3月末 |
各予防接種の英語版の説明が必要な方は、<関連リンク>「公益財団法人 予防接種リサーチセンター」をご参照ください。
世田谷区では、上記の定期予防接種以外に、以下の任意接種に対する公費負担等を実施しています。
※おたふくかぜについては、区の費用助成はありません。
オンライン手続き
予診票の交付は、オンライン手続き(ID登録不要)からも申し込めます。
異なるワクチンの接種間隔の見直しについて
従来のワクチンの接種間隔に関しては、生ワクチンを接種してから次回接種まで27日以上、不活化ワクチンを接種してから次回接種まで6日以上の間隔をあけなければならない制限がありましたが、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
令和2年10月1日以降は、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限がなくなりました。
ただし、あくまでも「異なるワクチンの接種間隔」における見直しであり、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は従来どおりです。
改正後イメージ図を参考に、かかりつけ医と相談のうえ、スケジュールを立てましょう。
予防接種の実施場所
23区・狛江市・調布市・三鷹市の指定医療機関にて実施します。(世田谷区内の医療機関名簿を同封いたします。世田谷区外の指定医療機関については、ご希望の医療機関またはその医療機関がある区市の予防接種担当にご確認ください。)
世田谷区の指定医療機関は、下記の添付ファイル「定期予防接種実施医療機関名簿」をご確認ください。記載内容については、変更になることがあります。予防接種を受ける際は、事前に実施医療機関へご確認ください。
予防接種の費用
上記の実施場所に、お送りした接種予診票で接種をする場合は無料です。
それ以外の医療機関にて接種される場合は、有料となりますのでご注意ください。
ただし、事情によっては予防接種費用助成制度が利用できることがあります。詳しくは子どもの予防接種依頼書についてをご覧ください。
〈注意〉母子健康手帳を持参しないと予防接種歴がわからないため、予防接種が受けられないことがあります。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
〈注意〉予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、下記お問い合わせ先までお知らせください。
厚生労働省:予防接種健康被害救済制度
添付ファイル
- 予防接種のご案内(PDF形式 65キロバイト)
- 予防接種のご案内(英語版・English)(PDF形式 267キロバイト)
- 予防接種スケジュール(PDF形式 51キロバイト)
- 改正後の接種間隔のイメージ(PDF形式 236キロバイト)
- 定期予防接種実施医療機関名簿(PDF形式 650キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所感染症対策課
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022