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最終更新日 2025年1月9日
ページID 15600
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
予防接種法に基づく予防接種で、対象者や接種期間が定められています。区市町村が主体となり、実施します。
世田谷区の費用助成の有無に関わらず、過去に1度も23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方で、次の1または2のいずれかに該当する方
生年月日 | 予診票の発送時期 |
---|---|
昭和34年4月2日~昭和34年8月1日 | 令和6年6月下旬 |
昭和34年8月2日~昭和35年4月1日 | 65歳の誕生日を迎える前月の下旬 |
1の方:申し込みは不要です。
2の方:オンライン手続き(電子申請)にてお申し込みください。
(注意)過去に定期接種や世田谷区の助成を受けたことがある方は対象となりませんので、郵送いたしません。ただし、自費または区への転入以前に接種された方には予診票が送付される場合があります。
1,500円
生活保護受給中の方、中国残留邦人等支援給付受給中の方は無料です。
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
接種費用の助成を希望される方は、この期間内に接種してください。
指定医療機関は、添付ファイル「高齢者肺炎球菌予防接種指定医療機関一覧(PDF:421KB)」をご参照ください。
上記各区の指定医療機関でも、世田谷区の接種予診票を使って接種を受けることができます。
接種をご希望の医療機関が指定になっているかについては、当該医療機関の所在地の保健所へお問い合わせください。
指定医療機関で接種できない場合は、以下の理由等であれば、指定医療機関以外で接種することができます。接種予定日の2週間前までに、オンライン手続き(電子申請)または世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)にご連絡ください。世田谷区長が発行する接種依頼書及び助成申請書類を送付します。
申請後、接種依頼書と助成申請書類を送付します。
令和6年度に限り、高齢者肺炎球菌ワクチンの任意の費用助成を実施します。
予防接種法に定められていないため、費用助成の有無は自治体によって異なります。希望者と医師との相談によって接種を判断し、個人予防を目的として行います。
世田谷区の費用助成の有無に関わらず、過去に1度も23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方で、次の1、2のいずれにも該当する方
接種歴が不明な場合は、世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)までお問い合わせください。
1.接種日時点で世田谷区内に住民登録がある方
2.接種日時点で66歳以上の方
5,000円
接種費用は医療機関により異なります。
医療機関が設定した接種費用と助成額(5,000円)の差額を、医療機関へお支払いください。
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
(注意)この期間を過ぎると、今後費用助成は受けられません。
指定医療機関については、添付ファイル「高齢者肺炎球菌予防接種指定医療機関一覧(PDF:421KB)」をご参照ください。
肺炎、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎などの原因となる細菌で、高齢者の肺炎の原因菌で多くを占めるものが肺炎球菌となっています。肺炎球菌は、健康な人の鼻などにも存在し、健康な時は何も症状はありませんが、免疫力が低下すると、肺炎などを発症することがあります。
肺炎球菌ワクチンは、「肺炎球菌」による感染症を予防するワクチンです。接種することによって重症化を防止する効果もあります。
ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、すべての肺炎を予防できるわけではありません。接種後、効果は少なくとも5年間持続します。
接種後に、注射部位の腫れ、痛み、発熱等の副反応がみられることがありますが、通常2日~3日程度で消失します。高熱や体調の変化、その他の心配な症状がある場合は、医療機関を受診してください。
過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある方が、再接種をした場合、副反応が強く出ることがあるため、前回の接種から5年以上期間をあけて接種してください。ただし、定期接種の対象とはなりませんので、ご注意ください。
副反応による健康被害が生じた場合には救済制度が設けられています。詳細は「ワクチン接種に係る健康被害救済制度」のページをご覧ください。なお、定期予防接種と任意予防接種で制度が異なりますので、ご注意ください。
予防接種に関するお問い合わせにオペレーターがお答えします。
電話番号03-5432-2437(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
ファクシミリ03-5432-3022
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