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最終更新日 2025年1月23日

ページID 3091

長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたり療養を必要とする特定の疾病により、定期予防接種を受けることができなかったと認められる方は、法定年齢を過ぎていても定期予防接種を受けることができる場合があります。

対象者

  1. 次に掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
    • (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性間接リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • (3)上記の(1)、(2)の疾病に準ずると認められるもの

      上記に該当する疾病の例は、「対象疾病一覧(PDF:96KB)」のとおりです。ただし、これは「対象疾病一覧」に掲げる疾病にかかったことのある方又はかかっている方が、一律に予防接種不適当者であるということを意味するものでなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断によるものになります。

  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

接種期間

  1. 子どもの定期予防接種定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから2年間
    予防接種によって下記のとおり年齢制限があります。
    • BCG(結核):4歳に至るまで
    • 小児用肺炎球菌:6歳に至るまで
    • ヒブ(Hib:インフルエンザ菌b型):10歳に至るまで
    • 四種混合(DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ):15歳に至るまで
    • 五種混合(DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ):15歳に至るまで
  2. 高齢者の肺炎球菌予防接種
    予防接種を受けることができなくなった事情がなくなってから1年間

手続方法

  1. 【様式】長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書兼申請書(PDF:101KB)(以下「申請書」という。)を作成し、下記の送付先に提出してください。
    申請書は主治医に渡し、記入を依頼してください。
  2. 感染症対策課で申請書の内容を確認後、長期療養に該当することが認められた場合は接種予診票を送付します。
  3. 指定医療機関で接種を受けます。(公費接種)

注意

  • 申請書の内容によっては認められないことがあります。
  • 申請書の作成にかかる文書料は自己負担になります。

送付先

郵便番号154-0017

世田谷区世田谷4丁目24番1号

世田谷保健所感染症対策課予防接種担当 あて

お問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター
予防接種に関するお問い合わせにオペレーターがお答えします。
電話番号03-5432-2437(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
ファクシミリ03-5432-3022

注意
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
予防接種の予約は受け付けていませんので、直接医療機関にお問い合わせください。
050の発信番号から折り返しの電話をする場合があります。
通訳会社との三者間通話機能により22言語の電話通訳に対応しています。
英語、中国語(北京語)、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語