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最終更新日 2025年4月23日
ページID 3089
定期予防接種を実施する医療機関の方向けに、定期予防接種に関するお知らせや予防接種を有効かつ安全に実施するための情報を掲載しています。
令和6年4月より五種混合ワクチンが新たに定期予防接種の対象になり、すでに製造販売が終了している四種混合ワクチン(クアトロバック)に加え、四種混合ワクチン(テトラビック)の製造販売が終了します。四種混合ワクチンを接種できるのは、ワクチンの在庫がある間のみとなりますのでご注意ください。
すでに四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方は、四種混合ワクチンの在庫がなくなった場合、五種混合ワクチンに切り替えての接種が可能ですが、ヒブワクチンと五種混合(四種混合)ワクチンのそれぞれの合計接種回数が4回を超えないように接種する必要があります。
ヒブワクチンの4回目の接種が完了している方は、五種混合ワクチンでの代替はできませんので、四種混合ワクチンの在庫がある間に速やかに接種を済ませてください。
特に、現在の四種混合ワクチン接種回数をヒブワクチンの接種回数が上回っている場合は注意が必要です。
【接種方法の一例】
【キャッチアップ接種に関する最新の検討状況】(令和7年1月29日更新)
令和6年の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日~令和7年3月末までに1回でも接種をした方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間
令和6年度版の接種予診票についても、書き換え不要でそのままご利用いただけます。(有効期限は過ぎていますが、そのままご請求ください。)
平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性で、世田谷区の接種記録をもとに上記の延長措置の対象にならない方を対象に、令和7年2月28日付で接種の勧奨通知を発送しました。
(注意)区は他自治体での接種や自費による接種は把握していないため、必ず母子健康手帳(母子手帳)等で過去の接種歴を確認していただくようお願いいたします。
積極的勧奨の差控えによりHPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、従来の対象年齢を超えて接種を行う、キャッチアップ接種を実施しています。詳細は「キャッチアップ接種のリーフレット(PDF:573KB)」等をご覧ください。
また、「HPVワクチンのキャッチアップ接種」のページにキャッチアップ接種の延長に関することやワクチンの有効性等の資料を掲載しておりますので、必要に応じてご覧ください。
令和6年10月よりHPVワクチン(シルガード9、ガーダシル)が製造業者より限定出荷になっている状況でしたが、シルガード9については令和7年1月20日(月曜日)の卸売業者への出荷分より限定出荷が解除されました。
また、ガーダシルについても令和7年 2 月 3 日(月曜日)の卸売販売業者への出荷分より限定出荷が解除されます。
MR(麻しん風しん)ワクチンの供給不足により、接種期間が令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長されることになりました。
令和6年度内に生後24ヶ月に達する、又は達した方で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方
(対象者の生年月日:令和4年4月2日~令和5年4月1日)
令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の方であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある方)であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方
(対象者の生年月日:平成30年4月2日~平成31年4月1日)
令和7年4月1日から令和9年3月31 日まで
「延長の対象者」に該当する方であるかご確認いただき、対象者である場合には通常の定期予防接種と同じ接種予診票を使用して接種してください。その際、接種予診票の右上に赤字で「MR延長」とご記入ください。
世田谷区ではMRワクチンの定期予防接種期間を超過した定期接種未接種者に対し、任意予防接種の費用助成を行っております。
一部の対象者については本延長措置の対象者と重複することが見込まれますが、重複して該当する方については、本延長措置の対象者として取り扱っていただくようお願いいたします。
今般の麻しん流行に伴い、定期接種の確実な実施に向け麻しん風しんワクチン(MRワクチン)及び麻しんワクチンの安定供給に徹底について、以下のとおり厚生労働省から通知が発出されました。
MRワクチンについては、定期接種を適切に実施くださるようご配慮をお願いします。
区では2歳11か月になった月の月末に第1期初回の予診票を、3歳11か月になった月の月末に第1期追加の予診票を送付していますが、早期接種を希望する場合は6か月から接種することが可能です。早期接種希望者からお問い合わせがございましたら、オンライン手続きから予診票をお取り寄せしていただくようお伝えください。また、3歳未満に対して接種する際には規定の接種量の半分の0.25mlを接種することになりますのでご注意ください。
以下の書き換え例にある予防接種は旧予診票を書き換えて接種することが可能です。
書き換え例のとおりご対応いただくようお願いします。
令和4年4月1日から予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には保護者の同意が不要になったことを受け、予診票を変更しました(子宮頸がん(HPV)、日本脳炎特例)。
つきましては、接種を受ける方向けの記入例を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
なお、旧様式も引き続きお使いいただけます。予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には旧予診票記入例をご参考にご対応をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、外出自粛等の理由で接種期限内の接種ができなかった方に対し、接種期限を延長しています。該当すると思われる事例がありましたら、世田谷区予防接種コールセンター(電話:03-5432-2437)までご相談ください。
ただし、定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、基本的には既定の予防接種スケジュールに沿って実施するよう、接種勧奨についてもご配慮をお願いします。
定期予防接種は、ワクチンの種類によって接種年齢、接種回数や接種間隔が定められています。適切に接種するためには、接種前の確認がとても大切です。確認の際には、国立感染症研究所感染症疫学センターが作成したリーフレット「予防接種における間違いを防ぐために(PDF:2,288KB)」をご活用ください。
ケース | 数え方 | 具体例 |
---|---|---|
〇日以上あけて |
接種当日は数えず、翌日から数える |
5月1日接種から27日以上あける =5月29日以降可能 |
〇か月以上あけて | 〇か月後の同一日以降 |
5月10日接種から3か月以上あける =8月10日以降可能 (同一日がない場合は翌月の1日) |
「〇日以上あけて」はカレンダーを活用することで、比較的簡単に数えることができます。詳しくは「予防接種スケジュール(PDF:797KB)」をご覧ください。
医師等が予防接種を受けた者が一定の症状を呈していると知った際には、厚生労働大臣へ報告することが予防接種法第12条1項で義務付けられています。記入要領をもとに報告書を作成し、報告をお願いします。
症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)、心筋炎、心膜炎を疑われる場合は、それぞれ以下の調査票も併せてご提出をお願いします。
調査票名 | PDF様式 | エクセル様式 |
---|---|---|
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票 | ADEM調査票(PDF:126KB) | ADEM調査票(エクセル:124KB) |
ギラン・バレ症候群(GBS)調査票 | GBS調査票(PDF:122KB) | GBS調査票(エクセル:126KB) |
血栓症(血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS) |
血栓症調査票(PDF:776KB) | 血栓症調査票(エクセル:213KB) |
心筋炎調査票 | 心筋炎調査票(PDF:176KB) | 心筋炎調査票(エクセル:153KB) |
心膜炎調査票 | 心膜炎調査票(PDF:176KB) | 心膜炎調査票(エクセル:149KB) |
いずれかの方法で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご提出ください。
報告受付サイトから報告することができます。(専用のログインIDとパスワードの取得が必要です。)
次の送付先にファクシミリにてご報告ください。
0120-176-146
予防接種に関するお問い合わせにオペレーターがお答えします。
電話番号03-5432-2437(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
ファクシミリ03-5432-3022
世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022
※このページは感染症対策課予防接種担当が作成しました。