このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 予防接種 > MR(麻しん風しん混合)第1期・第2期の接種を逃してしまった方へ

ここから本文です。

最終更新日 2024年7月3日

ページID 3094

MR(麻しん風しん混合)第1期・第2期の接種を逃してしまった方へ

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

MR(麻しん風しん混合)ワクチンの2回接種の徹底により免疫力の向上を図り、感染予防、発症防止、症状の軽減及び病気のまん延防止などを目的に、定期予防接種の機会を逃してしまった方へ任意接種に対する公費負担を実施しています。

費用助成について

対象者

接種日時点で世田谷区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方

  1. 2歳から定期予防接種第2期の対象期間に至るまでの年齢で、定期予防接種第1期未接種の方
  2. 小学校1年生以上18歳以下で、定期予防接種第2期未接種の方

MRワクチン対象者の説明画像

助成金額/助成回数

全額費用助成/最大2回(各期間1回ずつ)

実施場所

世田谷区内の指定医療機関

※区内指定医療機関以外で予防接種を受けた場合は、費用助成は受けられません。

区内指定医療機関は、下記の添付ファイル「指定医療機関一覧表(PDF:683KB)(PDF形式)」をご確認ください。記載内容については、変更になる可能性もあります。予防接種を受ける際は、事前に指定医療機関へご確認ください。※随時更新しています。

接種期限

接種予診票交付日から当該年度3月31日まで

予診票の発行

専用の接種予診票と実施指定医療機関名簿を発行いたしますので、下記のいずれかの方法で申請をしてください。

オンライン申請

オンライン手続き(電子申請)のページからお申込みください。

電話申請

世田谷区予防接種コールセンター(TEL:03-5432-2437)へお電話ください。

接種方法

  1. 上記「予診票の発行」に従い、予診票発行手続きをします。
  2. 指定医療機関へ接種予約をお取りください。
  3. 接種日当日、予防接種予診票と母子健康手帳を持参して接種します。

重篤な副反応発生時の救済制度について

この制度は予防接種法に基づかない、法律に基づかない任意接種です。任意予防接種によって引き起こされた副反応により、入院や生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じた場合には、「医薬品副作用被害救済制度」による給付の対象となります。

注意〉予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、以下リンクより救済制度相談窓口までお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA):医薬品副作用被害救済制度

お問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022