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最終更新日 2023年1月19日
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烏山地域は、世田谷区の北西端に位置し、杉並区、三鷹市、調布市と接し、武蔵野の豊かな自然が残り、歴史や文化を感じることができる街です。また、京王線の沿線や旧甲州街道沿いには商店街が連なる街並みを形成しています。
烏山地域では、良好な市街地形成をめざして、様々な街づくりが展開されています。
平成26年2月に、笹塚駅から仙川駅まで連続立体交差事業の事業認可が告示されました。
上北沢駅・芦花公園駅・千歳烏山駅周辺地区では、街づくり協議会等による各駅周辺の街づくりについて提案が行われ計画実現に向け、街づくりを進めています。
また、区内での京王線沿線街づくり全体については、京王線沿線まちづくり通信をご覧ください。
世田谷区では都市整備方針【都市計画マスタープラン】を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描かれています。
烏山地域には以下の地区に地区計画及び地区街づくり計画が定められています。
地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届け出が必要になります。
届け出の様式は地区計画等の届出についてをご覧ください。
地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。
パンフレットや届出の様式は世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)のページをご覧ください。
良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。
また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。
パンフレットや届出の様式は世田谷区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)のページをご覧ください。
斎場、遺体保管所及びエンバーミング施設を設置する際に必要な事前周知の手続きを定めました。
要綱や届出の様式は世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱を策定しましたのページをご覧ください。
敷地面積150平方メートル以上で建築行為等を行う場合、事前に、緑化に関する「みどりの計画書」の提出が必要です。
みどりの計画書・緑化地域制度(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)
みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)
都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物等を建築する際には許可申請が必要となります。
パンフレットや届出の様式は、大規模土地取引行為の届出のページをご覧ください。
パンフレットや届出の様式は、建築構想の調整の手続きのページをご覧ください。
烏山総合支所 街づくり課
電話番号:03-3326-9618
ファクシミリ:03-3326-6159