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最終更新日 2024年6月17日
ページID 4150
団地の建替え後の環境を担保する為、道路や公園、その他の公共空地を定めています。また、建築物の建て方のルールとして用途や高さ、壁面の位置などを定めています 。
計画地区内で建築行為等を行う際には、世田谷区に届出が必要となります。計画の詳細につきましては、本ページ最下部「添付ファイルのダウンロード」からパンフレットをご覧ください。
北烏山二・三丁目地区地区計画の決定(決定日:令和4年3月9日)にあわせ、北烏山二丁目北部地区地区計画の変更を都市計画決定しました。
決定日:令和4年3月9日
なお、地区計画区域は変更されますが、地区計画の制限等の内容については変更はありません。
北烏山二・四丁目 各地内
届出の必要書類等はリンク先「地区計画・地区街づくり計画の届出」をご覧ください。
烏山総合支所 街づくり課
電話番号:03-3326-9618
ファクシミリ:03-3326-6159