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最終更新日 2024年6月17日

ページID 4150

北烏山二丁目北部地区

北烏山二・三丁目地区地区計画の位置
計画区域

団地の建替え後の環境を担保する為、道路や公園、その他の公共空地を定めています。また、建築物の建て方のルールとして用途や高さ、壁面の位置などを定めています 。

計画地区内で建築行為等を行う際には、世田谷区に届出が必要となります。計画の詳細につきましては、本ページ最下部「添付ファイルのダウンロード」からパンフレットをご覧ください。

お知らせ

北烏山二・三丁目地区地区計画の決定(決定日:令和4年3月9日)にあわせ、北烏山二丁目北部地区地区計画の変更を都市計画決定しました。

決定日:令和4年3月9日

なお、地区計画区域は変更されますが、地区計画の制限等の内容については変更はありません。

区域

北烏山二・四丁目 各地内

ご相談及びお届け先

世田谷区烏山総合支所街づくり課

電話番号 03-3326-9618

住所 東京都世田谷区南烏山6丁目22番14号(分室)

烏山総合支所分室の地図
烏山総合支所分室の地図

定められている計画

  • 地区計画
  • 地区街づくり計画 (地区計画と同じ内容)

届出の必要書類等はリンク先「地区計画・地区街づくり計画の届出」をご覧ください。

お問い合わせ先

烏山総合支所 街づくり課  

ファクシミリ:03-3326-6159