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最終更新日 2024年6月17日
ページID 4149
一団地の住宅施設の廃止にともなう、周辺住宅地と調和のとれた良好な市街地の整備の誘導をめざします 。
計画地区内で建築行為等を行う際には、世田谷区に届出が必要となります。計画の詳細につきましては、本ページ最下部「添付ファイルのダウンロード」からパンフレットをご覧ください。
なし
南烏山二丁目 地内
届出の必要書類等はリンク先「届出等について」をご覧ください。
烏山総合支所 街づくり課
電話番号:03-3326-9618
ファクシミリ:03-3326-6159