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最終更新日 2024年11月1日
ページID 4174
地区計画等、及び地区街づくり計画が定められた区域内で、建築物の建築等定められた行為を行う場合は、該当する計画の種類に応じて所定の様式による届出が必要になります。
届出方法、及び届出書類等については、添付ファイル「地区計画等・地区街づくり計画 届出案内」及び「届出書記入例」をご確認ください。
※令和3年1月1日より地区計画、沿道地区計画及び防災街区整備地区計画の届出書に押印は不要になりました。また、令和3年1月29日より地区街づくり計画の届出書についても押印は不要になりました。
郵送による届出をご希望される場合は、「地区計画等・地区街づくり計画」等の郵送による届出に関する注意事項をよくお読みいただき、事前に届出窓口まで、お電話にて、ご連絡ください。
お問い合わせ先は建築行為等を行う住所地によって異なります。添付ファイル「地区計画等・地区街づくり計画 届出案内」の管轄支所一覧にてご確認ください。
各総合支所街づくり課にご確認ください。