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最終更新日 2024年10月1日
ページID 4177
本地区では、土地区画整理事業の導入を推進し、道路、公園・緑地などの都市基盤を整備することにより、良好な住宅地の形成を図ります。また、区画整理などの面的な整備の実施が、当分の間、期待できない地域では、区画道路を整備することで安全な住宅地の形成を目指します。計画区域内で建築行為等を行う際には、世田谷区に届出が必要となります。計画の詳細につきましては本ページ最下部「添付ファイルのダウンロード」からパンフレットをご覧ください。
本地区の一部(「北烏山七丁目住宅地区」)は、世田谷西部地域の地区計画(17地区)で定められている共通の制限とは別に、地区独自の制限が定められています。詳しい区域及び内容につきましては、リンク先「北烏山七丁目住宅地区パンフレット」(PDF:1,500KB)をご覧ください。
なお、本地区のその他の区域(「住宅地区」)については、リンク先「世田谷西部地域地区計画パンフレット(17地区共通)」(PDF:2,126KB)をご覧ください。
北烏山四・五・七・八丁目
世田谷区烏山総合支所街づくり課
電話番号 03-3326-9618
住所 東京都世田谷区南烏山6丁目22番14号(分室)
届出の必要書類等はリンク先「地区計画等・地区街づくり計画の届出」をご覧ください。
烏山総合支所 街づくり課
電話番号:03-3326-9618
ファクシミリ:03-3326-6159