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最終更新日 2024年6月17日
ページID 4157
団地建替え後のより良い住環境を担保する為、道路や公園、その他の公共空地を定めています。また、建築物の建て方のルールとして用途や高さ、壁面の位置などを定めています。
計画地区内で建築行為等を行う際には、世田谷区に届出が必要となります。計画の詳細につきましては、本ページ最下部「添付ファイルのダウンロード」からご覧ください。
北烏山二丁目中部地区地区計画及び、北烏山二丁目中部地区地区街づくり計画を決定しました。
決定日 平成28年12月22日
北烏山二丁目 地内
届出の必要書類等はリンク先「届出等について」をご覧ください。
烏山総合支所 街づくり課
電話番号:03-3326-9618
ファクシミリ:03-3326-6159