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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 都市計画・方針等 > 都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の制限
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 3687
都市計画として計画決定された都市施設には、道路・公園・緑地等があります。その計画区域内では、事業認可されるまでの間についても、事業の施行に大きな支障をおよぼさないように建築行為の制限をしています。建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。許可基準は概ね次のとおりです。
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許可の基準(1) (都市計画法第54条第3号による許可基準) |
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
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許可の基準(2) (都市計画道路内の世田谷区許可基準) |
都市計画道路内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
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許可の基準(3) (都市計画公園及び緑地内の世田谷区許可基準) |
都市計画公園・緑地内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
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書類を受付してから、30日以内(休日、祝日は含みません。)とします。
ただし、書類の不備等により、処理日数以上がかかることがあります。
令和8年6月15日(月曜日)から、玉川総合支所街づくり課では、玉川総合支所管轄区域内において、電子申請による受付を本格導入に向けた試行として実施する予定です。
【玉川総合支所管轄区域】
奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、上野毛1~4丁目、上用賀1~6丁目、駒沢3~5丁目、駒沢公園、桜新町1~2丁目、新町1~3丁目、瀬田1~5丁目、玉川1~4丁目、玉川台1~2丁目、玉川田園調布1~2丁目、玉堤1~2丁目、等々力1~8丁目、中町1~5丁目、野毛1~3丁目、東玉川1~2丁目、深沢1~8丁目、用賀1~4丁目
玉川総合支所以外の総合支所管轄区域では、従来どおり窓口で申請の受け付けます。
電子申請については、「都市計画法第53条第1項許可申請の電子申請による受付について(予定)(玉川総合支所管轄区域内)」のページをご覧ください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982