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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 都市計画・方針等 > 都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の制限
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最終更新日 2023年2月16日
ページID 3687
都市計画として計画決定された都市施設には、道路・公園・緑地等があります。その計画区域内では、事業認可されるまでの間についても、事業の施行に大きな支障をおよぼさないように建築行為の制限をしています。建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。許可基準は概ね次のとおりです。
許可の基準(1) (都市計画法第54条第3号による許可基準) |
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
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許可の基準(2) (都市計画道路内の世田谷区許可基準) |
都市計画道路内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
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許可の基準(3) (都市計画公園及び緑地内の世田谷区許可基準) |
都市計画公園・緑地内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
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都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982