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最終更新日 2023年2月16日

ページID 3687

都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の制限

都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内における建築物の建築に関する許可について

都市計画として計画決定された都市施設には、道路・公園・緑地等があります。その計画区域内では、事業認可されるまでの間についても、事業の施行に大きな支障をおよぼさないように建築行為の制限をしています。建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。許可基準は概ね次のとおりです。

許可基準

許可の基準(1)

(都市計画法第54条第3号による許可基準)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可の基準(2)

(都市計画道路内の世田谷区許可基準)

都市計画道路内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
  2. 階数が3、高さ10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。
  5. 本基準は平成28年4月1日から適用する。

許可の基準(3)

(都市計画公園及び緑地内の世田谷区許可基準)

都市計画公園・緑地内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  1. 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 本基準は令和2年10月1日から適用する。

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