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最終更新日 2025年1月24日
ページID 3691
開発許可制度は、無秩序な宅地開発を規制し、公共施設等の整備による一定の宅地水準を確保することを目的とする都市計画法上の制度です。都市計画法の許可が必要となる開発行為は、主として建物を建てること等を目的として行う土地の区画形質の変更で、世田谷区内では面積が500平方メートル以上の区域で、以下のような行為を行う場合には、事前に区長の許可を受ける必要があります。
500平方メートル以上の敷地で建築等を計画する際には、事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。開発行為に関する事前相談、審査基準等については、添付ファイルをご覧下さい。
「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」への法律名・目的も含めた抜本的な改正が令和5年5月26日に施行され、令和6年7月31日に東京都が区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、区内全域で規制が開始されました。許可事務等については、これまで通り世田谷区が行います。
以下の宅地造成等の工事を行う際には、許可等が必要です。事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。下記添付ファイルにて、審査基準や事前相談等に必要な書類をご確認いただけます。
以下の行為に該当する場合は、許可が必要です。
次の場合は区長に届け出なければなりません。
盛土規制法に基づく許可をした場合及び区域指定時の届出を受理した場合は、公表をします。
詳細は、「盛土規制法に基づく公表について」をご覧ください。
地図から、開発行為等を許可した区域を調べることができます。
ご利用は、開発行為等を許可した区域(せたがやiMap)からどうぞ。
更新は年3回になりますので、最新情報や詳細については、窓口でご確認ください。
盛土規制法への移行に伴い、各種許可申請手数料等が改定されました。改定後の手数料については添付ファイルをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症対策として実施していた「開発行為・宅地造成の事前相談書」の郵送による提出について、感染症法上の位置づけが変更となりましたが、引き続き実施いたします。詳細は、添付ファイルをご覧ください。
防災街づくり担当部 市街地整備課 開発許可
電話番号:03-6432-7156
ファクシミリ:03-6432-7982