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最終更新日 2025年1月24日

ページID 3691

開発行為・宅地造成等の工事の規制

開発行為等の規制について

開発許可制度は、無秩序な宅地開発を規制し、公共施設等の整備による一定の宅地水準を確保することを目的とする都市計画法上の制度です。都市計画法の許可が必要となる開発行為は、主として建物を建てること等を目的として行う土地の区画形質の変更で、世田谷区内では面積が500平方メートル以上の区域で、以下のような行為を行う場合には、事前に区長の許可を受ける必要があります。

  • (1)区画の変更
    道路、河川、水路等の廃止、付替、あるいは新設等により、一団の土地の利用形態を変更するとき
  • (2)形の変更
    切土、盛土等により土地の造成をするとき(切土が2メートルを超える場合、盛土が1メートルを超える場合、切土及び盛土を同時に行うときに生じるがけの高さが2メートルを超える場合、50センチメートル以上の切土または盛土であって当該切土または盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超える場合)
  • (3)質の変更
    宅地以外の土地を宅地とするとき

500平方メートル以上の敷地で建築等を計画する際には、事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。開発行為に関する事前相談、審査基準等については、添付ファイルをご覧下さい。

宅地造成等の規制について(盛土規制法)

「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」への法律名・目的も含めた抜本的な改正が令和5年5月26日に施行され、令和6年7月31日に東京都が区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、区内全域で規制が開始されました。許可事務等については、これまで通り世田谷区が行います。

以下の宅地造成等の工事を行う際には、許可等が必要です。事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。下記添付ファイルにて、審査基準や事前相談等に必要な書類をご確認いただけます。

許可について

以下の行為に該当する場合は、許可が必要です。

  • 形質の変更
    • (1)盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える崖ができるもの
    • (2)切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える崖ができるもの
    • (3)切土と盛土を同時に行う場合で、その部分に高さが2メートルを超える崖ができるもの
    • (4)(1)(3)に該当しない盛土の場合で、高さが2メートルを超えるもの
    • (5)上記の(1)から(4)に該当しない行為で30センチメートルを超える高さで行う切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  • 土石の堆積
    • (1)最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超える場合
    • (2)最大時に堆積する高さが30センチメートルを超え、かつ面積が500平方メートルを超える場合

届出について

次の場合は区長に届け出なければなりません。

  • 盛土規制法による区域指定の日にすでに行われている宅地造成等に関する工事(指定日から21日以内)
  • 既存擁壁等の全部また一部の除却(造り替え等を含む)(着手する日の14日前まで)
    • (1)地上高(見え高)が2メートルを超える擁壁又は崖面崩壊防止施設(建築物を含む)
    • (2)地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等
  • 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合(転用した日から14日以内)

許可及び届出の公表について

盛土規制法に基づく許可をした場合及び区域指定時の届出を受理した場合は、公表をします。

詳細は、「盛土規制法に基づく公表について」をご覧ください。

開発行為等許可情報のインターネット提供サービス

地図から、開発行為等を許可した区域を調べることができます。

ご利用は、開発行為等を許可した区域(せたがやiMap)からどうぞ。

更新は年3回になりますので、最新情報や詳細については、窓口でご確認ください。

開発許可等の手数料が改定されました(令和6年7月31日から)

盛土規制法への移行に伴い、各種許可申請手数料等が改定されました。改定後の手数料については添付ファイルをご覧下さい。

開発行為・宅地造成等の事前相談書の郵送対応について

新型コロナウイルス感染症対策として実施していた「開発行為・宅地造成の事前相談書」の郵送による提出について、感染症法上の位置づけが変更となりましたが、引き続き実施いたします。詳細は、添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 市街地整備課 開発許可

ファクシミリ:03-6432-7982