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最終更新日 2022年10月3日
ページID 3688
高度地区は市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。建築物の高さの最高限度については、斜線型高さ制限と絶対高さ制限の2つの制限を組み合わせて定めています(PDF:22KB)。
世田谷区では、平成29年9月に「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方」(PDF:15,399KB)を策定し、平成31年4月1日に高度地区の絶対高さ制限の全面見直しを行っています。
平成31年4月1日の全面見直しでは、低層住居専用地域を除く住居系用途地域、準工業地域及び一部の近隣商業地域において、指定値を7種類(15メートル、16メートル、19メートル、25メートル、28メートル、31メートル、45メートル)としました。
一方、市街地環境の向上に資する建築物に対しては、特例を設けて指定値を超える高さの上限を設定し、良好な建築物を誘導していきます。また、既存建築物の建替えや、継続的に検討されてきた分譲マンションの建替え計画に対応するための特例等を定めています。なお、令和4年10月3日より、長期優良住宅法容積率許可制度を活用する建築物について、指定値を緩和する特例を定めました。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982