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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 都市計画・方針等 > 土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針(平成17年6月)及び土地区画整理事業を施行すべき区域内における道路ネットワーク方針(平成19年8月)
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最終更新日 2024年4月1日
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土地区画整理事業を施行すべき区域(以下「すべき区域」という。)は、土地区画整理事業を進めることで、道路や公園等の都市基盤の整備を推進していく地域です。しかし、都市計画決定以後40年以上が経過している現在において、土地区画整理事業が実施(施行中を含む)された地区は計画決定区域の一部にとどまっており、昨今の社会経済等の影響から今後土地区画整理事業を積極的に進めていくことが難しい状況にあるため、新たな市街地整備手法の検討が必要になっています。
このため、区では、すべき区域の街づくりについて、土地区画整理事業に限定せず、地区計画等の多様な手法を活用し、街づくりを進めて行くための市街地整備方針を、平成17年6月に策定しました。
すべき区域は広範囲に指定されているため、一度にすべての街づくり計画を作っていくことは容易ではありません。
そこで、まずは道路ネットワークの考え方を方針としてお示しし、各地区ごとの街づくりに連続性を考慮していただくため「すべき区域内における道路ネットワーク方針」を策定しました。
地区計画による道路や公園等の市街地の基盤整備を行った場合に、最低限必要となる道路を道路ネットワーク方針としてまとめました。
地区の街づくりを進める際は、この方針を参考にして、区民の皆さんとお話し合いをさせていただき、ご協力を得ながら地区にふさわしい地区計画等の街づくり計画を具体的に考えてまいります。
この道路ネットワーク方針による道路は、今後の街づくりの計画により追加や変更を行う事もあります。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982