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最終更新日 2024年9月2日
ページID 3689
「土地区画整理事業を施行すべき区域」は、戦災都市の復興計画を目標とした特別都市計画法の制定により、昭和23年に東京区部の周辺部に指定された「緑地地域」に端を発します。緑地地域は、郊外部に自然環境と農地の保全を目的とする地域を確保するとともに、区部における市街地が際限なく連担して膨張することを防止しようとしたものです。しかし、人口の増加や宅地需要の増大に対処し、スプロール防止を図るため、制度そのものを検討する必要が生じ、計画的な市街地整備の必要性のもとに、昭和44年に緑地地域全域が指定解除され、同時に「土地区画整理事業を施行すべき区域」として都市計画決定されました。
世田谷区においては、区総面積の約23%にあたる約1,348haの範囲に指定されております。世田谷区内の土地区画整理事業を施行すべき区域の位置についてはこちらの図面土地区画整理事業を施行すべき区域図(PDF形式:136KB)(PDF:136KB)で、ご確認ください。
名称 | 面積 | 告示年月日 | 告示番号 |
---|---|---|---|
世田谷北部 | 約699.7ha | 昭和44年5月8日 | 建設省告示第1804号 |
世田谷南部 | 約590.0ha | 昭和44年5月8日 | 建設省告示第1804号 |
世田谷多摩川付近 | 約58.3ha | 昭和44年5月8日 | 建設省告示第1804号 |
土地区画整理事業を施行すべき区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可が必要で、許可基準は下記のとおりです。
ただし、下記の許可基準を満たさない堅牢な建築物についても、将来土地区画整理事業の事業化で整備が見込まれる道路の位置を示した「市街化予想図」と照合して、土地区画整理事業に支障がないと認められる場合には、事業施行の際には協力していただく事を条件として、建築を許可しています。
都市計画法第54条には、許可しなければならないものとして、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転又は除却できる建築物があげられています。
世田谷区では、上記以外の建築物についても許可の基準を設け、建築を許可しています。
許可基準は概ね次のとおりです。
〈土地区画整理事業を施行すべき区域における世田谷区許可基準〉(平成28年4月1日から適用)
基準1 |
1 次の各号の要件に該当しかつ、容易に移転又は除却ができる建築物
|
---|---|
基準2 |
1 市街化予想図と照合し、支障がないと認められる建築物 市街化予想図は土地区画整理事業で、整備が見込まれる道路の位置(市街化予想線)を示した図です。市街化予想線にかからない建築物については、許可基準に階数、高さ、構造の制限は設けておりません。また、「市街化予想線の置き換え地区」の区域内は、市街化予想線を現況道路に置き換えているため市街化予想図の確認は不要です。 |
許可権者は許可にあたり、都市計画法第79条の規定に基づき、「土地区画整理事業を施行の際、協力すること」を条件に附し許可しています。
「市街化予想図」と照合して支障がないと認められるかどうかについては、建築行為の対象敷地を管轄する総合支所街づくり課でご相談ください。
なお、土地区画整理事業を実施済み、又は、事業中の区域内で建築物を建築する場合については、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可は必要ありません。実施済み、又は、事業中の区域の位置については、「土地区画整理事業」のページ内の世田谷区基盤整備図をご覧ください。
(注意)事業中の土地区画整理事業の区域内で建築物を建築する場合については、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく許可が必要となります。
令和4年2月1日より、市街化予想図が区のホームページからご確認いただけます。詳しくは、ページ「市街化予想図の閲覧について」をご覧ください。
土地区画整理事業をすべき区域内における建築制限について、地区ごとの市街化の状況や基盤整備の進捗などを踏まえ、取扱いの変更を行いました。取扱いの詳細については、都市計画課へ問合せください。
詳しくは、ページ「世田谷区土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針(平成17年6月)」及び「道路ネットワーク方針(平成19年8月)」をご覧ください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982