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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 道路・土木 > 都市計画法第32条に基づく同意・協議について
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最終更新日 2025年12月1日
ページID 29477
開発許可申請をする際には、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、新たに設置される公共施設を管理することになる者と協議をすることが必要です。
世田谷区においては、土木部工事第一課または工事第二課(計画地の所在地により、いずれかと協議してください)の工務担当と協議を行ってください。併せて下水道施設は東京都下水道局、消防用貯水施設は消防署等との協議も必要です。

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
世田谷区での協議先は下記のとおりです。
提供公園がある場合は、公園緑地課施設管理担当(03-6432-7907)と協議をしてください。
都市計画法第32条に基づく同意・協議を行うには、開発行為に関する事前相談を市街地整備課にし、会議結果を取得する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは開発行為・宅地造成等の工事の規制(ページID 3691)をご確認ください。
詳しくは開発行為・宅地造成等の工事の規制(ページID 3691)にある【都市計画法】の規定に基づく開発行為許可申請の手引きをご確認ください。
原則下記リンクより電子申請をお願いします。
土木部 工事第一課 工務
電話番号:03-6432-7971
ファクシミリ:03-6432-7997
土木部 工事第二課 工務
電話番号:03-6432-7976
ファクシミリ:03-6432-7997