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最終更新日 2025年12月1日

ページID 29477

都市計画法第32条に基づく同意・協議について

開発許可申請をする際には、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、新たに設置される公共施設を管理することになる者と協議をすることが必要です。
 世田谷区においては、土木部工事第一課または工事第二課(計画地の所在地により、いずれかと協議してください)の工務担当と協議を行ってください。併せて下水道施設は東京都下水道局、消防用貯水施設は消防署等との協議も必要です。

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

協議先について

世田谷区での協議先は下記のとおりです。

  • 世田谷地域、北沢地域、烏山地域 工事第一課工務担当(電話03-6432-7971)
  • 玉川地域、砧地域 工事第二課工務担当(電話03-6432-7976)

提供公園がある場合は、公園緑地課施設管理担当(03-6432-7907)と協議をしてください。

都市計画法第32条に基づく同意・協議を行うには、開発行為に関する事前相談を市街地整備課にし、会議結果を取得する必要がありますのでご注意ください。

必要な図書について

  1. 同意・協議申請書
  2. 位置図・案内図
  3. 現況図・区域図
  4. 公共施設管理者等に関する図面
  5. 公共施設構造図
  6. 道路縦断図
  7. 道路横断図
  8. 公共施設管理者との協議したことを示す書面の写し
  9. その他区長が必要と認めた書類
  10. 会議結果

詳しくは開発行為・宅地造成等の工事の規制(ページID 3691)にある【都市計画法】の規定に基づく開発行為許可申請の手引きをご確認ください。

申請方法について

原則下記リンクより電子申請をお願いします。

【都市計画法第32条】同意・協議申請フォーム

お問い合わせ先

土木部 工事第一課 工務

ファクシミリ:03-6432-7997

土木部 工事第二課 工務

ファクシミリ:03-6432-7997