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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 道路・土木 > 私道を舗装するときの私道整備助成について
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最終更新日 2026年4月2日
ページID 4606
未舗装の私道や路面の老朽化した私道を再整備する時、または、私道内の下水道工事の復旧で舗装する時などに、助成制度があります。
区では、不特定多数の方が自由に通行できる「通り抜け私道」について、適切な維持管理を促進し、交通の安全性を確保のするため、助成率を拡充しました。
助成率 通り抜け私道:工事費の100パーセント以内※
行き止まり私道:工事費の 80パーセント以内※
※助成額は、区が算出した工事費に助成率を乗じた額と実工事費のうちの低い金額となります。
下記いずれかの区が条例で定める条件を満たした場合、助成が受けられます
1 築造後5年以上計画し、公道に連絡していること。
①私道の幅が1.8m以上の通り抜け私道で、沿道に住居があること。
②私道の幅が2.7m以上で奥行きが25m以上の行き止まりで、沿道に所有者の異なる2戸以上の住居があること。
2 再助成(全体)の場合、上記の条件を満たし、私道整備助成を受けてから20年以上経ち、全体にわたり舗装及び側溝が著しく破損して
いること。
3 再助成(一部)の場合、私道整備助成を受けてから10年以上経ち、一部分において舗装及び側溝が著しく破損していること
4 前項の規定にかかわらず助成の対象となる私道排水設備工事に伴う私道整備であること。
(注意)詳細につきましては、世田谷区私道排水設備等の助成ガイドをご確認いただくか、地域の土木管理事務所へお問い合わせください。
私道整備助成の手続きの流れについては、≪私道整備助成事務の流れ≫(PDF:284KB)をご確認ください。
(補足)私道排水設備に関しては「私道に下水管を入れるときの私道排水設備助成について」をご覧ください。
土木部 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは豪雨対策・下水道整備課(電話03-6432-7963 ファクシミリ03-6432-7993)が作成しました。