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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 上下水道 > 私道に下水管を入れるときの私道排水設備助成について
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最終更新日 2024年11月26日
ページID 4652
私道をご利用の方は家庭の排水や汚水を直接、公共下水道に流すことはできません。そのため、私道に排水設備を設け、公共下水道につなぐ必要があります。区が条例で定める私道の幅が1.2メートル以上あり所有者が異なる2戸以上の建物がある等の条件を満たした場合に工事費の90パーセント以内で助成を受けることができます。
公共下水が使えるようになってから3年以内に申請してください。
(注意)詳細につきましては、世田谷区私道排水設備等の助成ガイドをご確認いただくか、下記担当部署までお問い合わせください。
私道排水設備助成の手続きの流れについては、≪私道排水・私道整備助成事務の流れ≫(PDF:86KB)をご確認ください。
私道の舗装を直したい場合は「私道を舗装するときの私道整備助成について」をご覧ください。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは豪雨対策・下水道整備課(電話03-6432-7963 ファクシミリ03-6432-7993)が作成しました。