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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 都市計画・方針等 > 都市計画の案の縦覧に関するお知らせ
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最終更新日 2026年9月3日
ページID 22147
世田谷区が決定する都市計画について、都市計画法第17条第1項及び同法第第21条第2項において準用する同法第17条第1項に基づき、下記のとおり都市計画の案及び変更案の縦覧を行います。
なお、世田谷区の住民及び利害関係人の方は、縦覧期間満了の日までに都市計画の案について意見書を提出することができます。
【世田谷区決定案件】
(1)東京都市計画第一種市街地再開発事業(案)【千歳烏山駅前広場南側地区】
(2)東京都市計画高度利用地区(変更案)【千歳烏山駅前広場南側地区】
(3)東京都市計画地区計画(変更案)【千歳烏山駅周辺地区】
(4)東京都市計画生産緑地地区(変更案)
(5)東京都市計画公園 世田谷第2・2・75号北烏山えのき公園(変更案)
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名称 |
縦覧内容 |
縦覧場所 |
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(1)東京都市計画第一種市街地再開発事業(案) 【千歳烏山駅前広場南側地区】 |
・都市整備政策部都市計画課 ・各総合支所街づくり課 (烏山総合支所駅周辺整備担当課) |
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(2)東京都市計画高度利用地区(変更案) 【千歳烏山駅前広場南側地区】 |
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(3)東京都市計画地区計画(変更案) 【千歳烏山駅周辺地区】 |
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| (4)東京都市計画生産緑地地区(変更案) |
・都市整備政策部都市計画課 ・各総合支所街づくり課 |
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(5)東京都市計画公園 世田谷第2・2・75号北烏山えのき公園(変更案) |
・都市整備政策部都市計画課 ・各総合支所街づくり課 ・みどり33推進担当部みどり政策課 |
令和8年9月3日(木曜日)から令和8年9月17日(木曜日)まで
※縦覧及び意見書の提出(持参)は、上記期間のうち、土曜日、日曜日を除く平日の午前8時30分から午後5時00分までとなります。
※郵送の場合は、令和8年9月17日(木曜日)必着です。
世田谷区の住民及び利害関係人
パソコンやスマートフォンからオンラインにて意見書を提出することができます。下記リンクまたは二次元コードよりご利用ください。
【リンク】
【二次元コード】

日付(提出年月日)、都市計画の案の名称、意見、氏名、住所、連絡先を明記した文書(※様式は任意)を作成の上、持参、郵送またはファクシミリによりご提出ください。
【提出先】
世田谷区都市整備政策部都市計画課(〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎A棟2階)
FAX:03-6432-7982
ファックスでご提出の場合には、ファックス番号にご注意ください。
※意見書は、上記の他、烏山総合支所街づくり課(烏山総合支所駅周辺整備担当課)へ提出できます。
烏山総合支所駅周辺整備担当課
☎03-3326-9836
都市整備政策部都市計画課
☎03-6432-7148
みどり33推進担当部みどり政策課
☎03-6432-7903
令和8年9月3日(木曜日)から令和8年9月17日(木曜日)まで、世田谷区街づくり条例第16条において準用する同条例第14条第1項に基づき、以下の地区街づくり計画の変更案の縦覧・意見書の受付を行います。
・地区街づくり計画(変更案)【千歳烏山駅周辺地域】
詳細については、下記リンク先よりご覧ください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982