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最終更新日 2026年9月18日

ページID 22147

都市計画の案の縦覧に関するお知らせ

世田谷区が決定する都市計画について、都市計画法第17条第1項に基づき、都市計画の案の縦覧を行います。
なお、世田谷区の住民及び利害関係人の方は、縦覧期間満了の日までに都市計画の案について意見書を提出することができます。

※現在、縦覧を行っている都市計画の案はありません。

令和8年9月3日(木曜日)から実施していました都市計画法第17条第1項に基づく都市計画の案の縦覧及び意見書の提出につきましては、期間満了により9月17日(木曜日)で終了しました。

 

 

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課 

ファクシミリ:03-6432-7982