このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 都市計画・方針等 > 開発行為・宅地造成等の工事の規制 > 盛土規制法に基づく公表について
ここから本文です。
最終更新日 2025年4月9日
ページID 18188
盛土規制法第12条第1項の宅地造成等に関する工事の許可(同法第16条第1項の宅地造成等に関する工事の変更許可を含む。)をした場合は、同条第4項に基づき公表します。
盛土規制法第10条第1項に基づく「宅地造成等工事規制区域」の指定の際(令和6年7月31日)に行われていた宅地造成等に関する工事について、同法第21条第1項による届出を受理した場合は、同条第2項に基づき公表します。
防災街づくり担当部 市街地整備課 開発許可
電話番号:03-6432-7156
ファクシミリ:03-6432-7982
〒158-0094
東京都世田谷区玉川1-20-1
二子玉川分庁舎 A棟 2階 A22番窓口