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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)
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最終更新日 2024年9月5日
ページID 3772
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
世田谷区では、一定規模以上の共同住宅等建築物の建築に対して「世田谷区集合住宅等建設指導要綱」と「世田谷区ワンルームマンション等建築物の建築に関する指導要綱」を定めて、事業者と協議し、良好な生活環境の維持および向上に取り組んできました。しかしながら、私たちを取り巻く社会状況の変化に対して、要綱による指導では十分な対応が困難になってきました。
そこで地域の環境に調和した良好な生活環境の維持および向上と、安全で住み良い街並みの形成を促進するために、2つの要綱を整理・統合し、特定商業施設を適用建築物に加えて、平成13年12月に『世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例』(住環境条例)を制定しました。
制定後も時代の要請に対応するために、幾度か条例を改正しております。改正の内容については、「改正された建築関連の条例等のご案内」をご覧ください。
条例のあらましについては「2.条例の概要」を(PDF:271KB)ご覧ください。(パンフレット2ページから3ページ)
住環境条例のパンフレットについては、下欄添付ファイルのダウンロードよりダウンロードできます。
担当支所 |
電話番号 | 担当地域(町別) |
---|---|---|
世田谷総合支所 街づくり課 |
03-5432-2460 |
池尻(4丁目一部を除く)・上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)桜・桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂・若林 |
北沢総合支所 街づくり課 |
03-5478-8076 | 赤堤・梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水・代沢・代田・羽根木・松原・池尻(4丁目一部のみ) |
玉川総合支所 街づくり課 |
03-3702-4573 |
奥沢・尾山台・上野毛・上用賀・駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町・新町・瀬田・玉川・玉川台・玉川田園調布・玉堤・等々力・中町・野毛・東玉川・深沢・用賀 |
砧総合支所 街づくり課 |
03-3482-1398 | 宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧・砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋 |
烏山総合支所 街づくり課 |
03-3326-9618 | 粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山・給田・八幡山・南烏山 |
(注1)世田谷区街づくり条例第31条により建築構想の届出が必要な場合、本条例の届出前に手続きを完了する必要があります。
「建築構想の調整の手続き(建築業者向け)」をご覧ください。
(注2)道路敷地の寄附、道路区域の変更等がある場合は「9.道路整備・用地の引渡しについて」を(PDF:197KB)(パンフレット14ページから15ページ)ご覧ください。
(注3)各種事前協議が必要なもの等について、各担当所管にお問い合わせください。
※1庁内会議の開催日程については「令和6年度合同連絡調整会開催日」を(PDF:53KB)(令和6年度)ご覧ください。(第2・第4金曜日以外の開催日には着色しております。)
※2雨水流出抑制施設の設計にあたっては、「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」をご覧ください。
令和6年3月5付で本条例及び規則の改正を公布をしております。
詳しくは世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例・規則の一部改正公布:令和6年3月5日のページをご覧ください。
建築計画届出時に必要な書類関係については、次をご覧ください。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記各総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。