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最終更新日 2025年2月3日
ページID 22850
建築基準法令等には、国民の生命・健康・財産の保護を図り、まちの調和を守ることを目的に、建築物の敷地、及び用途等に関する最低の基準が定められています。建築物の新築・増築等をする際には、これらの基準に適合させなければなりません。
この基準に適合しないと違反建築物となってしまい、利用者や第三者の生命・健康・財産に多大な影響を及ぼす可能性や、近隣付き合いをするうえで大きな障害なるおそれがあります。
そのため、監察担当では、区民の皆様からの情報提供やパトロールなどの現地調査等を通して、違反建築の防止、是正に努めています。
建築場所は住居表示でお伝えいただき、工事進捗状況も詳しく教えて下さい。
情報の提供は、電話や窓口、郵送等どのような形式でも受け付けています。
情報提供いただいた方の個人情報は法令等に基づき遵守致します。
情報提供の際には、以下の注意事項について予めご了承下さい。
いただいた情報をもとに、区より工事事業者等に問合わせや調査依頼を行うことがあります。
なお、公務員の守秘義務(地方公務員法34条)により、情報提供いただいた方へ調査内容(違反の有無等)や是正指導の状況等のご報告は原則として行っていません。
〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号
世田谷区 防災街づくり担当部 建築安全課 監察担当
二子玉川分庁舎A棟2階A23番窓口(午前8時半から午後5時まで)
電話番号:03-6432-7185、7186
ファクシミリ:03-6432-7987
建築基準法では、用途変更や小規模な増築などの場合でも建築確認申請等、工事着工前に手続きが必要になる場合があります。これらの工事を行う場合は、建築士等にご相談の上、必要な手続きを行ってください。
また、確認済証の交付を受けた建築物等の工事に着手する際には、工事現場の見やすい位置に、国土交通省令で定める様式(※)によって確認があった旨を完了時まで表示しなければなりません。
氏名等は略さず、建築確認申請書と同様の内容を表示してください。
なお、中高層条例に基づき工事現場へ表示するお知らせ看板(90×90センチメートル)については、関連ページをご参照ください。
建築物は、工事期間中または完成後の変更が難しく、近隣への配慮を損なうと、その後の近所付き合いをしていくうえで大きな障害になりかねません。
民法に規定されている相隣関係に関する問題は、区(行政)が指導や介入をすることができないため、当事者間で話し合って解決することになります。
ついては弁護士相談や世田谷区住宅相談(住まいの法律相談)をご活用ください。
以下、近隣への配慮が必要と思われる例を挙げます。
工事期間中は特にお隣の方に迷惑がかかるため、事前に説明しておくことが大切です。
(民法234条、235条、236条)
防災街づくり担当部 建築安全課 監察
電話番号:03-6432-7185、7186
ファクシミリ:03-6432-7987