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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 水害・雪害・土砂災害対策 > 敷地の擁壁や斜面(がけ)の適切な維持管理について
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最終更新日 2024年7月26日
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擁壁(ようへき)とは、高低差のある宅地や斜面地において、土砂が崩れることを防ぐために設置する土留め壁のことです。所有する土地で擁壁の崩壊により隣家に被害が発生した場合には、所有者として責任を問われかねません。擁壁や斜面(がけ)のある土地の所有者は、擁壁や斜面(がけ)を常時安全な状態にするよう努めましょう。
少しでも不安な点があれば、専門家(建築会社や建築士など)に相談してください。
なお、区では宅地防災の専門家による相談会を開催しております。詳しくは宅地防災の専門家によるがけ・擁壁の無料相談会をご覧ください。
既存の擁壁の安全性は、擁壁の所有者等による維持管理に属することです。区では判断したり保証することはできません。ただし、法的な手続きがとられて築造された擁壁か否かは、確認することができます。
法的な手続きの有無の照会先⇒既存擁壁に係る法的手続き有無の照会先(PDF:593KB)
(補足)新たに擁壁を築造する場合の基準又は擁壁や斜面(がけ)のある土地(隣地にある場合も含む)での建築物の建築に関するご相談は、こちらをご覧ください。⇒塀・がけ・擁壁等の安全性
敷地擁壁の安全性について、少しでも不安な点があれば、専門家(建築会社や建築士など)に相談しましょう。
点検方法は、「わが家の擁壁チェックシート(PDF:399KB)」(国土交通省HP)を参考にして下さい。
いずれかに当てはまる場合は、建築士等の専門家とともに点検を行い、対応策を検討することをお勧めします。
区内にがけや擁壁を所有している方などを対象に、宅地防災の専門家(地盤品質判定士)による、がけ・擁壁の無料相談会を開催します。詳しくは、宅地防災の専門家によるがけ・擁壁の無料相談会をご覧ください。
区では、既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を築造する工事を検討されている方について、次の支援制度を設けております。
(注意)補修工事は対象外となります。
敷地の擁壁の築造、または造替える工事(ただし補修工事は除く)を検討している方に、擁壁に関する専門家を派遣し、新たに築造する場合の擁壁の構造や、概算工事費を無料でご提案します。
詳しくは、擁壁改修専門家派遣制度のご案内をご覧ください。
区立小学校の通学路に面する、安全上問題のある擁壁・斜面(がけ)について、所有者が敷地擁壁の築造、または造替え工事(ただし補修工事は除く)を行う場合に、工事費用の一部を補助します。
詳しくは、通学路に面した擁壁改修等工事の補助制度をご覧ください。
防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進
電話番号:03-6432-7158
ファクシミリ:03-6432-7982