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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 水害・雪害・土砂災害対策 > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施について
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最終更新日 2025年8月5日
ページID 637
平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の管理者等は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務となりました。
また、令和3年7月にも「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の区長への報告についても義務となりました。(原則年1回以上)
水防法・土砂災害防止法の改正について(国土交通省ホームページ)
水害または土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
計画に定める主な事項は以下のとおりです。
なお、避難確保計画は、消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、これらの計画と一体的に作成することができます。
洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、世田谷区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設が避難確保計画作成の対象となります。以下一覧でご確認ください。
対象施設の管理者は、下記の様式及び作成要領を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。
計画様式は、対象災害別に「洪水」と「土砂災害」の2種類あります。
上記添付の「避難確保計画作成対象施設一覧」で各施設の対象災害を確認のうえ、該当する計画様式をご使用ください。
また、計画作成後は、「避難確保計画作成(変更)報告書」及び「避難確保計画」を以下提出・お問い合わせ先の各担当までご提出ください。
※様式の使用は任意です。計画に定める主な事項が含まれている計画であれば様式は問いません。
※変更の際も同様に提出・報告してください。
【洪水・土砂災害共通】
【洪水】
【土砂災害】
作成した避難確保計画に基づき、震災時を想定した避難訓練とは別に、水害時を想定した避難訓練を実施してください、(原則年1回以上)
また、訓練実施後は速やかに「訓練実施結果報告書」を作成の上、以下提出・お問い合わせ先の各担当までご提出ください。
訓練内容の例
避難確保計画や避難訓練実施報告の提出及び関連する問い合わせ、相談は、以下の各担当までお願いします。
施設区分 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
高齢者利用施設 | 高齢福祉部高齢福祉課 | 03-5432-2397 |
障害者利用施設 | 障害福祉部障害者地域生活課 | 03-5432-2422 |
障害児利用施設 | 障害福祉部障害保健福祉課 | 03-5432-2242 |
私立保育園、私立認定子ども園、地域型保育事業 |
子ども・若者部保育課
保育育成支援担当(運営班) |
03-5432-2320 |
病児・病後児保育施設 |
子ども・若者部保育課 保育計画・再整備担当 |
03-5432-2325 |
認可外保育施設 | 子ども・若者部保育認定・調整課 | 03-5432-2324 |
私立幼稚園 |
子ども・若者部子ども・若者支援課 私学係 |
03-5432-2066 |
私立小学校・中学校 |
砧総合支所地域振興課 地域振興・防災担当 |
03-3482-2169 |
医療施設 | 世田谷保健所健康企画課 | 03-5432-2472 |
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避難確保計画作成の対象となる施設におきましては、事前のご登録をお願いします。
国土交通省ホームページでも、避難確保計画の作成・活用の手引きや参考様式等を紹介していますのでご参考ください。
危機管理部 災害対策課
電話番号:03-5432-2262
ファクシミリ:03-5432-3014