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最終更新日 2025年4月1日

ページID 618

公道に面した擁壁改修等工事の補助制度

制度の概要

区では、これまで高さ2mを超える擁壁の改修工事等の補助金交付対象として、児童が安全に日常利用するた めの重要な道路であると同時に、災害時には指定避難所である区立小学校への避難経路である通学路について、優先的に取り組んできました。

この度、防災対策の更なる促進を行うため、令和7年4月より補助金交付対象を不特定多数が通行する公道に面している場合に拡大しました。

擁壁の「改修工事」とは…

既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。

(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。

補助金の対象

  • 公道に面している既存擁壁の築造替え工事
  • 公道に面している斜面(がけ)への擁壁新設工事
  • 現状の擁壁が、建築基準法に適合していないもの、または、国土交通省で作成している「我が家の擁壁チェックシート」(PDF:399KB)で点検した場合の評価点が5.0点以上であるもの
  • 工事後の擁壁の高さが2メートルを超えるもの
  • 建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法及び都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合し、検査済証を交付されるもの

補助金の交付を受けることができる方

  • 補助対象の既存擁壁または斜面(がけ)を有する土地の所有者(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
  • 区分所有建物の敷地の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者

(注意)法人は対象になりません。

(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。

補助金額

補助対象経費の3分の1

補助対象経費

  • 擁壁の設置工事費用
  • 安全性に問題のある擁壁の撤去費用
  • 斜面(がけ)の樹木の伐採・伐根費用、等

補助限度額

300万円

申込方法

交付申請及び改修工事を行う前に、必ず事前協議を行ってください。事前協議が行われた場合、区の職員が現場を確認し、補助対象になるかどうか審査いたします。詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進

ファクシミリ:03-6432-7982