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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 各種申請・申込 > 公道に面した擁壁改修等工事の補助制度
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 618
区では、これまで高さ2mを超える擁壁の改修工事等の補助金交付対象として、児童が安全に日常利用するた めの重要な道路であると同時に、災害時には指定避難所である区立小学校への避難経路である通学路について、優先的に取り組んできました。
この度、防災対策の更なる促進を行うため、令和7年4月より補助金交付対象を不特定多数が通行する公道に面している場合に拡大しました。
既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。
(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。
補助対象経費の3分の1
300万円
交付申請及び改修工事を行う前に、必ず事前協議を行ってください。事前協議が行われた場合、区の職員が現場を確認し、補助対象になるかどうか審査いたします。詳しくは、下記のファイルをご覧ください。
防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進
電話番号:03-6432-7158
ファクシミリ:03-6432-7982