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最終更新日 2024年4月1日

ページID 622

雨水浸透施設の設置に関する助成制度(補助金、助成金)

設置をご検討の方は事前にご相談ください

助成を受けるには、事前申請が必要です。事後申請は助成対象外となります。必ず工事着手前(浸透施設に係るもののみ。住宅の本体工事などとは別です。)にご相談ください。

雨水浸透施設について

雨水浸透施設とは、たくさんの小さな穴が開いたコンクリート製またはプラスチック製の「ます」や「管(トレンチ)」のことをいいます。ますや管の周りを砕石で覆う構造になっており、水が通る隙間を人工的に作ることで、住宅のお庭や駐車場の舗装によって地中へ浸透しにくくなってしまった雨水を、スムーズに地中へ浸透させる機能を果たしています。

雨水浸透施設を設置することにより、大雨時に雨水が河川や下水道へ一気に流入することを抑制できるため、道路の冠水や河川の氾濫の抑制にも繋がります。

また、雨水を敷地内の地下に浸透させることで、グリーンインフラ(雨水貯留浸透、湧水保全、みどりの保全や創出、ヒートアイランド現象の抑制など)に繋がります。

浸透循環の図

浸透・循環の図(画像をクリックすると大きく表示されます)

助成制度について

世田谷区では、平成22年7月に「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」を制定し、少しでも多くの雨水を貯留、浸透させるように取り組んでいます。その取組みのひとつとして助成制度を設け、区民の皆様へ雨水浸透施設の設置をお願いしています。

家を新築する場合、一般的なますや管を用いた排水施設を設置するより、助成金を利用して浸透ますや浸透トレンチ管を設置したほうが、費用の負担が軽くなるケースもあります。

主な条件

  • 世田谷区内の権原を有している土地に浸透施設を設置する方
  • 浸透施設を設置する土地が、急傾斜地であったり、隣地との段差があったりしないこと
  • 浸透施設を設置する土地の地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上あること
  • 浸透施設を設置したい箇所の四方に、十分なスペースがあること

次の方は対象外です

  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主(都市計画法の開発許可、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の許可が必要である建築主)
  • 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等
  • 以前に、同じ箇所に助成を受けたことがある方

対象となる浸透施設

世田谷区雨水浸透施設設置助成金交付要綱(PDF:28KB)の別表第3に記載されている(東京都が定める標準構造図(PDF:15KB)に規定する)設計浸透能力相当を有する施設です。

ただし、標準構造ではない浸透ます・トレンチやボックス製品等についても、申請の際に貯留・浸透能力の計算書をあわせて添付していただくことで、助成を受けることができます。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

助成額

助成金の計算方法は、「新築」と「既存建築」、「一般地区」と「湧水保全重点地区及び流域対策推進地区」とで異なります。詳細は以下のとおりです。

(1)標準工事費単価

標準工事費単価とは、世田谷区雨水浸透施設設置助成金交付要綱(PDF:28KB)の別表第3に示す、東京都が定める標準構造図(PDF:15KB)に規定する構造物の大きさごとの単価を指します。なお、表に定められていない規格のものについては、その浸透能力の直近下位の構造物相当と判断し、単価を適用します。

(2)基本額

基本額とは、(1)標準工事費単価に設置数量を乗じた額、または見積額のいずれか低い額を指します。

(3)付帯工事費

既存建築の場合、既存管への接続など付帯工事に係る費用の一部も助成します。付帯工事費は、(2)基本額に付帯工事比率を乗じた額か、見積額のいずれか低い額を指します。

家を新築する場合、一般的なますや管を使った排水施設を設置するより、助成金を利用して浸透ますや浸透トレンチ管を設置したほうが、費用の負担が軽くなるケースもあります。

(4)助成予定額

(2)基本額と(3)付帯工事費を合算し、消費税率(10%)を乗じた額が助成予定額となります。ただし上限額があり、一般地区は40万円、湧水保全重点地区及び流域対策推進地区(PDF:3,635KB)は50万円です。

助成金の計算方法について(PDF:13KB)もご覧ください。

手続きの流れ

1.事前相談

助成制度のご案内をします。

2.現地確認

施設の概略計画をご検討していただいた後、職員が現地にて設置の可否を確認します。設置可能と判断でき次第、申請書等をお渡しします。

3.申請書提出

適用申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、提出してください。

  • 適用申請書(第1号様式)
  • 案内図
  • 配置図
  • 雨水浸透施設助成計算書
  • 浸透施設構造図
  • 申請者宛の工事明細書(内訳付)の写し
  • (標準構造以外については、貯留・浸透能力の計算書)

4.適用決定通知

適用申請書(第1号様式)を受領後、1~2週間ほどで適用決定通知書(第2号様式)が届きます。助成の予定金額を記した通知です。この通知が届く前に工事(助成を受ける浸透施設に係るもののみ、家の本体工事などとは別です。)着手はしないでください。

5.工事

現地確認の際にお渡しする資料に基づき、工事写真を記録していただきます。

申請される施設すべての記録が必要です。

6.完了届提出

完了届(第4号様式)に必要事項を記入し、提出してください(持込または郵送でも可)。

  • 完了届(第4号様式)
  • しゅん工図
  • 工事写真
  • 適用決定通知書(第2号様式)の写し

7.現地確認

職員が現地にて設置状況を確認します。

8.交付決定通知

現地確認後、1~2週間ほどで交付決定通知書(第5号様式)が届きます。助成の確定金額を記した通知です。

9.請求書提出

交付決定通知書(第5号様式)の内容に基づき、請求書(第7号様式)に必要事項を記入し、提出して下さい(持込または郵送でも可)。

10.助成金交付

請求書(第7号様式)を受領後、2週間ほどで助成金が銀行口座に振り込まれます。

申請に関する注意点

必ず、浸透施設の工事着手前に申請してください。事後申請は助成対象外となります。

工事明細書は、構造物1基または1メートルあたりに係る経費がわかるものを添付してください。内訳が不明の場合、助成金をお支払いできません。他の工事と同時に設置する場合にも、浸透施設の設置に係る費用がわかる書類の提出をお願いします。

施設のメンテナンスについて

浸透施設を設置したあとは、年に1~2度(雨の季節の前など)、浸透ます内のゴミや泥を掃除していただけると、浸透施設の機能が長持ちします。ご協力よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

土木部 豪雨対策・下水道整備課  

ファクシミリ:03-6432-7993