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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 各種申請・申込 > 土砂災害特別警戒区域内への支援制度(その2)
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 621
区では、土砂災害から区民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域に建てられている住宅の移転費用の一部を補助する制度を設けています。本制度により、土砂災害のおそれのある区域からの区内の他の土地への移転を支援し、災害に強い街づくりを推進します。
この補助制度は、土砂災害特別警戒区域内の住宅を、区内の別の場所へ移転する場合に、既存住宅の除却等の費用と移転先住宅の取得費にかかる融資の利子相当額を補助するもので、詳細は以下のとおりです。
(注意)補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設、購入又は改修については、年度内に完了できるものに限ります。
補助対象住宅の所有者(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。
既存住宅の除却・引越等に要する費用及び移転先住宅の建設、購入又は改修のための融資にかかる利子相当額(既存住宅の除却・引越等の費用のみの利用も可能です。)
住宅の移転を実施する前年度に事前相談を行ってください。
なお、申請書の受付については、年度内(3月の営業日末日)に工事を完了出来るものに限ります。
交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
事前相談書(ワード:36KB)にご記入の上、窓口にご提出ください(記入例はこちら事前相談書記入例(PDF:102KB))。
(注意)既存住宅及び移転先の住宅それぞれの位置図を添えてください。(移転先は予定でも結構です。)
必ず、既存住宅の除却の契約及び移転先住宅の建設等の契約を行う前に、交付申請を行ってください。
事前相談書受付後に、区から正式な補助金の交付申請について連絡いたします。
その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。補助金の交付が適正であるか審査した上で、補助金の交付を決定いたします。
必ず、交付決定の通知がお手元に届いた後に、契約を行ってください。
(注意)交付決定より先に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設等の契約を行った場合は、補助金交付の対象外となります。
(注意)交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
補助対象経費について、仕入れに係る消費税額が控除される場合には、補助対象経費から消費税額 仕入控除税額を控除してください。
防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進
電話番号:03-6432-7158
ファクシミリ:03-6432-7982