このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 各種申請・申込 > 土砂災害特別警戒区域内への支援制度(その1)
ここから本文です。
最終更新日 2024年4月1日
ページID 620
土砂災害特別警戒区域内に建てられている住宅や建築物(以下「住宅等」といいます。)の土砂災害対策のための改修に要する費用の一部を補助することにより、土砂災害から区民の生命の安全を確保を図り、災害に強いまちづくりを推進します。
土砂災害特別警戒区域内に建てられている住宅等について、土砂崩れに対して構造耐力上の安全性を有する外壁や塀の設置に要する工事費の一部を補助するもので、補助対象住宅等及び補助率は以下のとおりです。
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。
補助率は、改修工事費の23%。ただし、補助限度額は77万2千円となります。
改修工事を実施する前年度に事前相談を行ってください。
なお、申請書の受付については、年度内(3月の営業日末日)に工事を完了出来るものに限ります。
交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
事前相談書(ワード:34KB)にご記入の上、窓口にご提出ださい(記入例はこちら事前相談書記入例(PDF:216KB))。
必ず工事の契約を行う前に、交付申請を行ってください。
事前相談書受付後に、区から正式な補助金の交付申請についてご連絡させていただきます。
その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。補助金の交付が適正であるか審査した上で、補助金の交付を決定します。
必ず交付決定の通知がお手元に届いた後に、工事の契約を結んでください。
(注意)交付決定より先に工事の契約された場合は、補助金交付の対象外となります。
(注意)交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
補助対象経費について、仕入れに係る消費税額が控除される場合には、補助対象経費から消費税額仕入控除税額を控除してください。
防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進
電話番号:03-6432-7158
ファクシミリ:03-6432-7982