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最終更新日 2025年2月3日

ページID 3778

世田谷区建築物浸水予防対策要綱 届出等について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

世田谷区建築物浸水予防対策要綱について

近年激増する局地的な集中豪雨により、地下や半地下に駐車場や玄関等がある建築物への浸水被害が区内をはじめ各地に発生しています。
世田谷区では浸水被害を未然に防ぎ、建築物の安全と衛生を確保することを目的として、平成17年6月に「建築物浸水予防対策要綱」を定めました。
世田谷区建築物浸水予防対策要綱(PDF:6KB)

下記関連リンクにて、浸水被害のあった周辺区域における被害記録や、世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップをご参照ください。

届出の対象となる建築物

  1. 建築物の周囲の地面又は道路面より低い位置に床を有する建築物
  2. 建築物の周囲の状況により便所、浴室等の排水が逆流するおそれのある建築物
  3. 世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップにおいて、浸水予想区域となっている区域内の建築物

届出の提出時期

確認済証受領時までにご提出ください。

区への提出【オンライン手続きの場合】

令和4年4月1日から浸水予防対策検討結果届出書はオンライン手続きが可能となりました。

令和7年2月3日よりオンラインによる届出方法が変更となっております。届出画面から手続きをお願いします。

二次元コードもご活用ください。 浸水QRコード

 

(留意事項)

オンライン手続きで申請された場合、「届出印」を押印した副本の返却はありません。届出がなされたことは「受付完了メール」でお知らせしますので、届出された「届出書」とともに保管してください。

• オンラインによる届出の場合、A4又はA3サイズでのPDFファイルを基本としてください。文字や図面等が不鮮明な場合などは、別途提出を求める場合がございます。

• オンライン事情による遅延や紛失について、区は一切の責任を負いません。

区への提出【紙または郵送でご提出の場合】

2部ご用意の上、都市整備政策部建築調整課(二子玉川分庁舎:世田谷区玉川1丁目20番1号)までご提出ください。受付後、1部お返ししますので、確認済証の副本が戻りましたら、一緒に綴じて保管してください。

郵送による届出をご希望される場合は、「浸水予防対策検討結果届出書」の郵送による届け出に関する注意事項(PDF:531KB)をよくお読みいただき、事前にお電話にてお問い合わせください。

浸水予防対策について

地下や半地下の玄関等には、道路面より少し高く工作物を設けるなどして水が流れ込まない工夫を、また、トイレや浴室が道路面より低い位置にある場合、下水が逆流しないように逆流防止弁等を設けるなど、設計段階で何らかの対策を講じていただくことで浸水被害が軽減されます。

建物の浸水対策を十分に行うとともに、浸水状況及び流域対策等を把握し、浸水被害が起こらないように備えましょう。

建物の浸水対策のお願い(PDF:2,955KB)

浸水予防対策事例
(対策例)道路面より高い工作物を設け、水の流入を防止する。

下水道管からの逆流防止対策
(対策例)半地下にあるトイレの下水道管に逆流防止弁と水中ポンプを設置する。

(補足)東京都下水道局パンフレット「半地下家屋・地下室にご用心!!」(PDF:2,240KB)より抜粋

浸水予防対策検討結果届出書ダウンロード

記入例に沿ってご記入ください。

浸水予防対策が添付図面より読み取れるよう配慮願います。

浸水予防対策検討結果届出書(ワード:32KB)

【記入例】浸水予防対策検討結果届出書(PDF:1,202KB)

【記入例】浸水予防対策検討結果届出書に添付いただく図面の例(PDF:417KB)

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築調整課  

ファクシミリ:03-6432-7985