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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 世田谷区建築物浸水予防対策要綱 届出等について
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最終更新日 2025年2月3日
ページID 3778
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
近年激増する局地的な集中豪雨により、地下や半地下に駐車場や玄関等がある建築物への浸水被害が区内をはじめ各地に発生しています。
世田谷区では浸水被害を未然に防ぎ、建築物の安全と衛生を確保することを目的として、平成17年6月に「建築物浸水予防対策要綱」を定めました。
世田谷区建築物浸水予防対策要綱(PDF:6KB)
下記関連リンクにて、浸水被害のあった周辺区域における被害記録や、世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップをご参照ください。
確認済証受領時までにご提出ください。
令和4年4月1日から浸水予防対策検討結果届出書はオンライン手続きが可能となりました。
令和7年2月3日よりオンラインによる届出方法が変更となっております。届出画面から手続きをお願いします。
二次元コードもご活用ください。
(留意事項)
オンライン手続きで申請された場合、「届出印」を押印した副本の返却はありません。届出がなされたことは「受付完了メール」でお知らせしますので、届出された「届出書」とともに保管してください。
• オンラインによる届出の場合、A4又はA3サイズでのPDFファイルを基本としてください。文字や図面等が不鮮明な場合などは、別途提出を求める場合がございます。
• オンライン事情による遅延や紛失について、区は一切の責任を負いません。
2部ご用意の上、都市整備政策部建築調整課(二子玉川分庁舎:世田谷区玉川1丁目20番1号)までご提出ください。受付後、1部お返ししますので、確認済証の副本が戻りましたら、一緒に綴じて保管してください。
郵送による届出をご希望される場合は、「浸水予防対策検討結果届出書」の郵送による届け出に関する注意事項(PDF:531KB)をよくお読みいただき、事前にお電話にてお問い合わせください。
地下や半地下の玄関等には、道路面より少し高く工作物を設けるなどして水が流れ込まない工夫を、また、トイレや浴室が道路面より低い位置にある場合、下水が逆流しないように逆流防止弁等を設けるなど、設計段階で何らかの対策を講じていただくことで浸水被害が軽減されます。
建物の浸水対策を十分に行うとともに、浸水状況及び流域対策等を把握し、浸水被害が起こらないように備えましょう。
(対策例)半地下にあるトイレの下水道管に逆流防止弁と水中ポンプを設置する。
(補足)東京都下水道局パンフレット「半地下家屋・地下室にご用心!!」(PDF:2,240KB)より抜粋
記入例に沿ってご記入ください。
浸水予防対策が添付図面より読み取れるよう配慮願います。
都市整備政策部 建築調整課
電話番号:03-6432-7162
ファクシミリ:03-6432-7985