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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 「特定防災街区整備地区」の指定
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最終更新日 2025年4月17日
ページID 3779
国士舘大学一帯広域避難場所の安全性やその周辺の防火性を向上させるため、広域避難場所外周120メートルの区域内において「特定防災街区整備地区」の指定を行いました。
指定を受けた地域では、建築物を建築する際に、建築基準法第67条の2の規定による制限を受けます。
詳しくは下欄の添付ファイルをご覧ください。
世田谷区若林四丁目、若林五丁目、世田谷三丁目、世田谷四丁目、梅丘二丁目及び梅丘三丁目の各一部
平成20年2月20日告示・施行
(注意)施行日以降に工事着手する建築物が対象となります。
また、今回の地区を含む「若林3・4丁目地区防災街区整備地区計画」及び「世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画」についても、特定防災街区整備地区と整合を図るため、同日に変更を行いました。
なお、各地区計画及び「特定防災街区整備地区」の詳しい内容については、世田谷総合支所街づくり課(電話番号03-5432-2871)へお問合わせ下さい。
詳細は世田谷総合支所街づくり課へ
電話番号03-5432-2871