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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)
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最終更新日 2021年5月6日
ページID 3773
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
近年、中高層建築物の建築によって生ずる日照の阻害や工事中の騒音、また、特定建築物の建築又は建築物の特定建築物への用途の変更によって生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響について、近隣住民との間に紛争が増えています。これらの紛争の予防と調整を図るために、世田谷区では「世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(中高層条例)を制定しました。
中高層建築物等の建築計画(建築物の特定建築物への用途の変更計画を含む。以下同じ。)にあたっては、周辺の環境等について十分に配慮し、良好な近隣関係が損なわれないようにすることが必要です。
そのために建築計画が確定した場合には、すみやかに条例に基づく手続きをしてください。
詳細は中高層条例のパンフレットでご確認ください。
パンフレットは下欄添付ファイルのダウンロードよりダウンロードできます。
また、条例の改正については、改正された建築関連の条例等のご案内をご覧ください。
条例の内容、手続き等についてのお問い合わせは、各管轄区域の街づくり課まで
担当支所 | 電話番号 | 担当地域(町別) |
---|---|---|
世田谷総合支所 街づくり課 |
手続きに関しては 03-5432-2460 03-5432-2870 |
池尻(4丁目一部を除く)・上馬・経堂 駒沢(1、2丁目)・桜・桜丘・三軒茶屋 下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢 三宿・宮坂・若林 |
北沢総合支所 街づくり課 |
手続きに関しては 03-5478-8076 03-5478-8031 |
赤堤・梅丘・大原・北沢・豪徳寺 桜上水・代沢・代田・羽根木・松原 池尻(4丁目一部のみ) |
玉川総合支所 |
手続きに関しては 03-3702-4538 03-3702-4539 |
奥沢・尾山台・上野毛・上用賀 駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町 新町・瀬田・玉川・玉川台 玉川田園調布・玉堤・等々力・中町 野毛・東玉川・深沢・用賀 |
砧総合支所 街づくり課 |
手続きに関しては 03-3482-1398 03-3482-2594 |
宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧 砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋 |
烏山総合支所 |
手続き・紛争調整に関しては 03-3326-9618 |
粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山 給田・八幡山・南烏山 |
標識(お知らせ看板)は以下で販売しています。
※看板在庫無しなどの場合がありますので必ず事前に電話することをお勧めします。
建築敷地の用途地域 | 計画建築物の高さ、又は階数 |
---|---|
第一種 低層住居専用地域 第二種 低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物 又は 高さが8メートルを超える建築物 又は 地階を除く階数が3以上の建築物 |
第一種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 又は 地階を除く階数が3以上の建築物 |
近隣商業地域 商業地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
用途地域のうち、商業地域以外の地域内の次に揚げる建築物をいいます。
次に揚げる建築物のように建築確認が東京都の建築主事の権限に属する中高層建築物は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」が適用されます。問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当(電話番号 03-5388-3377)になります。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記各総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。