住宅用家屋証明発行について
個人が、一定の住宅家屋を居住の用に供するために取得等し、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置を受けようとする場合に必要な証明です。
(確定申告の際は発行済の証明書をご利用ください。確定申告用としての発行はしておりません。)
住宅用家屋証明発行窓口
都市整備政策部 建築調整課
東京都世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎(旧 玉川高校)2階 B26番窓口
この証明は、上記窓口のみで発行しております。
出張所及び各総合支所では取り扱っておりません。
手数料
1通につき1,300円
住宅用家屋証明の発行にあたっての要件
個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合
- 建築後1年以内の家屋であること
- 新築した者が、当該家屋に専ら居住すること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 区分所有されるものについては、その建築物が建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要です。)
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)について証明を受けようとする場合
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得した者が、当該家屋に専ら居住すること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 区分所有されるものについては、その建築物が建築基準法上の耐火建築物 または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物 または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要です。)
建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション)について証明を受けようとする場合
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得した者が、当該家屋に専ら居住すること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 区分所有されるものについては、その建築物が建築基準法上の耐火建築物 または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物 または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要です。)
- 新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であること。または、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること。 ※租税特別措置法の改正による(令和4年4月1日施行)
必要書類
個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合
- 建築確認済証または検査済証(写し可)
- 登記事項を確認できる書類(写し可)
次のAからCのいずれか
A.登記完了証(書面申請)および登記所で受理の記録のある登記申請書
B.登記完了証(電子申請)
C.登記事項証明書
または、インターネット登記情報提供サービスより取得した、照会番号、発行年月日の記載のある登記情報
- 住民票(写し可)
- 確認済証の建築主名と登記事項証明書の申請人名が異なる場合は、経緯が分かる書類(上申書、承諾書等) (写し可)
ただし、転入届前に申請する場合は上記書類に加え、次の書類を提出
- 現在の住民票(写し可)
- 入居する旨の申立書(原本)
- 申立に関わる書類(注意)
当該家屋が認定長期優良住宅の場合または認定低炭素住宅の場合は、さらにそれぞれ次の書類も提示
- (当該家屋が認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅の認定通知書(写し可)
- (当該家屋が認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅の認定通知書(写し可)
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)について証明を受けようとする場合
- 建築確認済証または検査済証(写し可)
- 登記事項を確認できる書類(写し可)
次のAからCのいずれか
A.登記完了証(書面申請)および登記所で受理の記録のある登記申請書
B.登記完了証(電子申請)
C.登記事項証明書
または、インターネット登記情報提供サービスより取得した、照会番号、発行年月日の記載のある登記情報
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報(写し可)
- 家屋未使用証明書(原本提出)
- 住民票(写し可)
ただし、転入届前に申請する場合は上記書類に加え、次の書類を提出
- 現在の住民票(写し可)
- 入居する旨の申立書(原本)または、宅建業者による入居見込み確認書(原本)
- 申立に関わる書類(注意)
当該家屋が認定長期優良住宅の場合または認定低炭素住宅の場合は、さらにそれぞれ次の書類も提示
- (当該家屋が認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅の認定通知書(写し可)
- (当該家屋が認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅の認定通知書(写し可)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション)について証明を受けようとする場合
- 登記事項を確認できる書類(写し可)
登記事項証明書
または、インターネット登記情報提供サービスより取得した、照会番号、発行年月日の記載のある登記情報
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報(写し可)
- 住民票(写し可)
- 旧耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)の家屋については、次のAからCのいずれか
A.取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書(原本提出)
B.取得の日前2年以内に評価された住宅性能評価書(コピー提出)
C.取得の日前2年以内に契約締結された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の加入証書(コピー提出)
ただし、転入届前に申請する場合は上記書類に加え、次の書類を提出
- 現在の住民票(写し可)
- 入居する旨の申立書(原本)または、宅建業者による入居見込み確認書(原本)
- 申立に関わる書類(注意)
すでに保存・移転登記が済んでいて、新たに抵当権設定登記のためだけに証明を受けようとする場合
上述の必要書類のほか、抵当権設定契約書または金銭消費貸借契約書もしくは不動産登記法による登記原因証明情報もご提示ください。
申立に関わる書類の例
- 現住居を売却する場合
売買契約(予約)書・媒介契約書等、売却を証する書類(写し可)
- 現住居を賃貸する場合
賃貸借契約書・媒介契約書等、賃貸借を証する書類(写し可)
- 現住家屋が借家、借間、社宅等で自己所有ではない場合
賃貸借契約書、職員住宅入居証明書、家主の証明書等、申請者の所有する家屋ではないことを証する書類(写し可)
- 現住家屋に引き続き親族が住む場合
当該親族の申立書等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類(原本提出)
申請にあたってのご注意
- 持分の証明はできませんので、持分は記入しないでください。
- 家屋の取得日が申請日の翌日以降となる場合は証明できません。
- 入居が登記後になる場合、申立書によって認められる入居までの期間は原則2週間以内です。
- 提出いただく書類はお返しできませんので、必要に応じコピー等を用意してください。
- 郵送による申請の受付はしていません。
その他
長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する家屋で手続きされた方は、確定申告時に税務署から添付を求められる場合があります。家屋証明は大切に保管しましょう。