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最終更新日 2024年10月11日

ページID 3775

建設リサイクル法に基づく届出

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

建築物等の適切な分別解体や再資源化等を図るために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称建設リサイクル法)」が施行されています。特定建築資材を使用した一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合には、工事着手の7日前までに届出が必要です。届出に必要な書類は下記の添付ファイルからダウンロードできます。

令和5年4月3日より、電子申請での受付(届出・通知)を開始しました。

世田谷区では、令和5年4月3日より、建設リサイクル法に基づく届出・通知について、電子申請での受付を開始しました。ぜひご利用ください。

ご利用にあたっては「東京共同電子申請・届出サービス」から申請をお願いいたします。

なお、初めてご利用の場合は、事前に申請者ID登録と動作環境の確認が必要です。詳しくは東京共同電子申請・届出サービスのページ「はじめてご利用になる方へ」をご覧ください。

令和6年2月1日より、道路等での土木工事の届出・通知も電子申請できるようになりました。

道路等での土木工事の届出についての問い合わせは、下記に連絡してください。

土木部土木計画調整課占用担当 電話番号03-6432-7960

チラシ令和6年2月1日より道路等での土木工事も電子申請できるようになりました(PDF:236KB)

ご注意ください

  • 届出は、窓口と同様に工事着手日の7日前までに行う必要があります。閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)または16時~翌日9時までに電子申請を行う場合は、翌開庁日が受付日となります。
  • 届出内容に不備がある場合、修正が完了するまで受理できません。修正の受付が工事着手日の7日前までに完了するよう、期日に余裕をもって申請してください。
  • 電子申請の詳しい流れは、世田谷区建設リサイクル法に基づく届出・通知 電子申請の流れについて(PDF:516KB)をご覧ください。

再資源化等の対象となる資材(特定建設資材)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出対象建設工事等

届出が必要となる工事の種類は、下記の表「届出が必要な対象建設工事」をご確認ください。

届出が必要な対象建設工事
届出が必要な対象建設工事の種類 届出が必要な対象建設工事の規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替工事等(新築又は増築の

工事に該当しないリフォーム等)

請負代金の額 1億円以上

(消費税含む)

建築物以外の工作物の工事等(土木工事の解体

工事又は新築工事等)

請負代金の額 500万円以上

(消費税含む)

届出及び変更届出に必要な書類一覧

届出に必要な書類は、下記の表「届出及び変更届出に必要な書類一覧」をご確認ください。

届出及び変更届出に必要な書類一覧
解体工事 新築工事 修繕・模様替え 工作物の工事

届出書(様式第1号)

変更届出書(様式第2号)

届出書(様式第1号)

変更届出書(様式第2号)

届出書(様式第1号)

変更届出書(様式第2号)

届出書(様式第1号)

変更届出書(様式第2号)

分別解体等の計画等(別表1)

分別解体等の計画等(別表2)

分別解体等の計画等(別表2)

分別解体等の計画等(別表3)

案内図 案内図 案内図 案内図

建物の概要がわかる写真

(カラーで2枚程度)

配置図

各階の平面図

立面図

断面図(立面図に高さの標記があれば不要)

配置図

各階の平面図

立面図

断面図(立面図に高さの標記があれば不要)

工作物の概要がわかる写真

(カラーで2枚程度)又は、図面

工程表 工程表 工程表 工程表
委任状(必要な場合のみ) 委任状(必要な場合のみ) 委任状(必要な場合のみ)

委任状(必要な場合のみ)

届出書について

届出書の綴り方

以下の書類一式を、正副2部(副本はコピーでも可)ご提出ください。

詳細は補足資料「届出書の綴り方」をご参照ください。

(補足)届出書の綴り方(PDF:232KB)

提出の際の注意点

  • 分別解体等の計画(別表)は、工事の種類により「別表1建築物に係る解体工事」、「別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)」、「別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)」を使用してください。
  • 記入方法の詳細は、補足資料「届出書・別表記載例」、「工程表・記載例」をご参照ください。
    (補足)「届出書・別表記載例」(PDF:111KB)「工程表・記載例」(PDF:66KB)
  • 書類はすべてA4サイズとし、大きい用紙を用いる場合は、A4サイズに折りたたみ、左とじにしてください。
  • 提出時に記載事項のチェックを行い整っていれば受領し、副本(コピー可)に受領印を押し受領書として返却します。

変更届出書・取りやめ届について

変更届出書の綴り方

届出内容に変更が生じた際(工事着手前に限る)は、以下の書類一式を、工事着手の7日前までに正副2部(副本はコピーでも可)ご提出ください。

工事取りやめ届の綴り方

届出後に工事を取りやめる際には、以下の書類一式を、正副2部ご提出ください。

提出の際の注意点

  • 届出書に同じ

(補足)提出時には、当該工事に係る届出書の副本及び届出時に発行した建設リサイクル法届出済シールをご持参ください。

委任状について

  • 委任状は、発注者又は自主施工者以外の方が代理で提出する場合に必要となります。
  • 委任状の住所、氏名等は、届出書の記載と同じでなければなりません。
  • 発注者の押印は任意です。

委任状(参考様式)(ワード:29KB)(必要な場合のみ)

国又は地方公共団体等が発注する対象建設工事の場合

国又は地方公共団体等が発注する対象建設工事は、通知書(PDF:118KB)の提出が必要です。

届出の窓口

届出は、下記の窓口に工事着手の7日前までに提出してください。

ただし、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物の場合は東京都への届出となります。

届出窓口

建築安全課 建築安全担当(二子玉川分庁舎 A棟2階 A23番窓口)

令和3年5月より、二子玉川分庁舎へ移転しています。ご注意ください。

下記の土木工事に該当する届出の窓口は、土木計画調整課占用(二子玉川分庁舎 B棟3階 B32番窓口)です。

  • 道路、河川、公園内(国、都管理のものを含む)の土木工事
  • 鉄道事業者の鉄道敷地内における土木工事
  • 私道舗装助成工事、私道排水設備助成工事

受付時間

午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く。)

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

東京都知事あての届出となる工事

以下の工事の場合は、東京都への届出となります。

  • 延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物が存在する同一敷地内で施工する建築物の解体工事、工作物の解体工事又は新築工事
  • 延べ床面積が10,000平方メートル超える建築物の新築、増築、修繕工事など

【東京都知事あての届出窓口】

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1 第二本庁舎
電話番号 03-5388-3373

郵送での受付について

窓口と電子申請に加え、郵送でも受付をいたします(東京都知事あての届出を除くご不明な点は、事前に担当へお問い合せください。

郵送の際の注意事項

  • 通常の届出に必要な書類一式(届出書は正本・副本の2部とも必要)を、対象建設工事の工事着手7日前までに必ず到着するよう、下記郵送先へご送付ください。
  • 郵送での受付の場合、副本等の返送にお時間がかかります。郵送での提出は、期日に余裕をもって発送くださいますよう、よろしくお願いいたします。
  • 可能な限り、発送記録が残る郵送方法(レターパック等)でのご提出をお願いいたします。
  • 委任状につきましては、発注者以外の方が郵送を行う場合には、通常通りご提出ください。
  • 副本の返送用として、以下のいずれかに返送先をご記入のうえ、ご同封ください。
    1. レターパック
    2. 副本の重量に応じた額に、特定記録分(210円)を加えた額の切手を貼付した封筒
      (補足)料金不足の場合、切手を追加でご郵送または来所いただくことがございますので、ご注意ください。
  • 届出内容の確認のため、発注者等、元請業者または委任状に記載された代理人の方へ、区からご連絡する場合がございます。また、届出書に著しい不備等がある場合、受付しかねる場合がございますので、ご了承ください。

【郵送先】

〒158-0094 世田谷区玉川1ー20ー1

防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当 あて

(補足)以下の「道路等での土木工事」の場合は、土木部 土木計画調整課 占用担当 あてにご送付ください。

  • 道路、河川、公園内(国、都管理のものを含む)の土木工事
  • 鉄道事業者の鉄道敷地内における土木工事
  • 私道舗装助成工事、私道排水設備助成工事

関連する届出等について(アスベスト調査、近隣への事前周知)

解体工事等におけるアスベスト調査

大気汚染防止法・環境確保条例により、解体時に、特定建設資材に付着した吹き付け石綿、その他のものの有無の事前調査が必要となります。石綿使用の有無にかかわらず、事前調査結果は解体等工事の場所の見やすい位置に掲示することが義務付けられています。

なお、吹き付けアスベスト等の除却等工事には大気汚染防止法、環境確保条例により環境保全課に届出が必要です。
詳細は、環境保全課のページをご確認ください。

アスベストに関する情報(環境保全課のページへ移動します)

アスベスト含有建築物等の解体工事等に係る届出等(環境保全課のページへ移動します)

(担当)世田谷区環境政策部環境保全課

電話番号 03-6432-7137

解体工事等に伴う事前周知と報告

建築物等の解体工事等を行う場合は、「世田谷区建築物等の解体工事等の事前周知に関する指導要綱」で、標識の設置、近隣への事前周知及び報告書の提出が必要となります。
詳細は、環境保全課のページをご確認ください。

解体工事等の事前周知(環境保全課のページへ移動します)

(担当)世田谷区環境政策部環境保全課
電話番号 03-6432-7137

建築安全課を含む世田谷区役所の一部部署は、令和3年5月6日より『二子玉川分庁舎』へ移転しています。

詳しくは、庁舎の一部が二子玉川分庁舎に移転します。(PDF:847KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全

ファクシミリ:03-6432-7987