このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 建設リサイクル法に基づく届出
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月11日
ページID 3775
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
建築物等の適切な分別解体や再資源化等を図るために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称建設リサイクル法)」が施行されています。特定建築資材を使用した一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合には、工事着手の7日前までに届出が必要です。届出に必要な書類は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
世田谷区では、令和5年4月3日より、建設リサイクル法に基づく届出・通知について、電子申請での受付を開始しました。ぜひご利用ください。
ご利用にあたっては「東京共同電子申請・届出サービス」から申請をお願いいたします。
なお、初めてご利用の場合は、事前に申請者ID登録と動作環境の確認が必要です。詳しくは東京共同電子申請・届出サービスのページ「はじめてご利用になる方へ」をご覧ください。
道路等での土木工事の届出についての問い合わせは、下記に連絡してください。
土木部土木計画調整課占用担当 電話番号03-6432-7960
チラシ令和6年2月1日より道路等での土木工事も電子申請できるようになりました(PDF:236KB)
届出が必要となる工事の種類は、下記の表「届出が必要な対象建設工事」をご確認ください。
届出が必要な対象建設工事の種類 | 届出が必要な対象建設工事の規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事等(新築又は増築の 工事に該当しないリフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上 (消費税含む) |
建築物以外の工作物の工事等(土木工事の解体 工事又は新築工事等) |
請負代金の額 500万円以上 (消費税含む) |
届出に必要な書類は、下記の表「届出及び変更届出に必要な書類一覧」をご確認ください。
解体工事 | 新築工事 | 修繕・模様替え | 工作物の工事 |
---|---|---|---|
届出書(様式第1号) 変更届出書(様式第2号) |
届出書(様式第1号)
変更届出書(様式第2号) |
届出書(様式第1号)
変更届出書(様式第2号) |
届出書(様式第1号)
変更届出書(様式第2号) |
分別解体等の計画等(別表1) |
分別解体等の計画等(別表2) |
分別解体等の計画等(別表2) |
分別解体等の計画等(別表3) |
案内図 | 案内図 | 案内図 | 案内図 |
建物の概要がわかる写真 (カラーで2枚程度) |
配置図 各階の平面図 立面図 断面図(立面図に高さの標記があれば不要) |
配置図 各階の平面図 立面図 断面図(立面図に高さの標記があれば不要) |
工作物の概要がわかる写真 (カラーで2枚程度)又は、図面 |
工程表 | 工程表 | 工程表 | 工程表 |
委任状(必要な場合のみ) | 委任状(必要な場合のみ) | 委任状(必要な場合のみ) |
委任状(必要な場合のみ) |
以下の書類一式を、正副2部(副本はコピーでも可)ご提出ください。
詳細は補足資料「届出書の綴り方」をご参照ください。
届出内容に変更が生じた際(工事着手前に限る)は、以下の書類一式を、工事着手の7日前までに正副2部(副本はコピーでも可)ご提出ください。
届出後に工事を取りやめる際には、以下の書類一式を、正副2部ご提出ください。
(補足)提出時には、当該工事に係る届出書の副本及び届出時に発行した建設リサイクル法届出済シールをご持参ください。
委任状(参考様式)(ワード:29KB)(必要な場合のみ)
国又は地方公共団体等が発注する対象建設工事は、通知書(PDF:118KB)の提出が必要です。
届出は、下記の窓口に工事着手の7日前までに提出してください。
ただし、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物の場合は東京都への届出となります。
建築安全課 建築安全担当(二子玉川分庁舎 A棟2階 A23番窓口)
令和3年5月より、二子玉川分庁舎へ移転しています。ご注意ください。
午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く。)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
以下の工事の場合は、東京都への届出となります。
【東京都知事あての届出窓口】
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1 第二本庁舎
電話番号 03-5388-3373
窓口と電子申請に加え、郵送でも受付をいたします(東京都知事あての届出を除く)。ご不明な点は、事前に担当へお問い合せください。
【郵送の際の注意事項】
【郵送先】
〒158-0094 世田谷区玉川1ー20ー1
防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当 あて
(補足)以下の「道路等での土木工事」の場合は、土木部 土木計画調整課 占用担当 あてにご送付ください。
大気汚染防止法・環境確保条例により、解体時に、特定建設資材に付着した吹き付け石綿、その他のものの有無の事前調査が必要となります。石綿使用の有無にかかわらず、事前調査結果は解体等工事の場所の見やすい位置に掲示することが義務付けられています。
なお、吹き付けアスベスト等の除却等工事には大気汚染防止法、環境確保条例により環境保全課に届出が必要です。
詳細は、環境保全課のページをご確認ください。
アスベストに関する情報(環境保全課のページへ移動します)
アスベスト含有建築物等の解体工事等に係る届出等(環境保全課のページへ移動します)
(担当)世田谷区環境政策部環境保全課
電話番号 03-6432-7137
建築物等の解体工事等を行う場合は、「世田谷区建築物等の解体工事等の事前周知に関する指導要綱」で、標識の設置、近隣への事前周知及び報告書の提出が必要となります。
詳細は、環境保全課のページをご確認ください。
解体工事等の事前周知(環境保全課のページへ移動します)
(担当)世田谷区環境政策部環境保全課
電話番号 03-6432-7137
詳しくは、庁舎の一部が二子玉川分庁舎に移転します。(PDF:847KB)をご覧ください。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全
電話番号:03-6432-7180
ファクシミリ:03-6432-7987