解体工事等の事前周知について
世田谷区建築物等の解体工事等の事前周知に関する指導要綱(解体要綱)
この要綱では、建築物等の解体工事等を行うものが、解体工事等の計画及び石綿(アスベスト)の使用状況や処理について、近隣住民に対して事前周知を行うように定めています。
令和7年4月~ 解体要綱の届出方法が変更になりました。詳細は下記の「区への報告」をご確認ください。
解体要綱の主な内容
対象となる工事
- 騒音規制法または振動規制法に基づく特定建設作業に該当する作業で、建築物等を解体するもの。
- 大気汚染防止法に基づく石綿の除去の届け出が必要な作業で、建築物等の解体及び改修工事をするもの。
- 建設リサイクル法に基づく届出が必要な作業で、建築物等の解体及び改修工事をするもの。
標識の設置
下記の時期までに標識を設置し、その工事が完了するまで掲示してください。
- 「特定建設作業」を伴う解体工事及び「建設リサイクル法」に該当する解体(改修)工事については、工事開始の7日前までに設置してください。
標識は『第1号様式』です。
- 吹付け石綿等を使用した建築物等の解体及び改修工事については、工事開始の14日前までに設置してください。
標識は『第2号様式』です。
「第1号様式」「第2号様式」はこのページの一番下にあります。
石綿の使用状況
すべての工事において、必ず石綿含有建材の有無について事前調査を行い、その内容について、石綿事前調査結果報告システムに入力するとともに、区の報告書(第3号様式)に記入してください。
近隣への説明
工事開始日から3日前までに、工事計画の内容について、近隣住民に説明してください。説明する範囲は、解体工事等を施工する建築物等の高さの2倍の範囲(30メートルを超える場合は30メートルの範囲内)です。
以下の内容を説明してください。
- 工期、解体方法、作業時間、作業内容
- 騒音、振動、粉じん等に対する公害防止対策
- 工事車両の通行経路及び資材、廃材等の搬出経路
- 石綿(アスベスト)の使用状況及び使用されている場合の除去方法
区への報告【NEW!】
- 「建設リサイクル法」に該当する解体・改修工事の場合は、以下のいずれかの方法で報告を行ってください。
- 標識の設置・近隣説明後、工事開始日の前日までに報告書(第3号様式)を区に提出
- 建設リサイクル法届出書備考欄に標識の設置・近隣説明の状況について記載(令和7年4月1日~)
※建設リサイクル法届出書別表備考欄に記載をした場合は報告書の提出は不要です!
- 「建設リサイクル法」に該当しない場合は、従来どおり報告書の提出が必要です。
【お知らせ】解体工事の事前周知について、区への報告方法が変わります(PDF:412KB)
報告書の添付書類
- 標識の設置場所を示す平面図と写真(遠景、近景)
※近景の写真は必ず文字や数字がわかるようにしてください。
※報告書(第3号様式)に記載した日付と標識の日付が一致していることを確認してください。
- 近隣説明の説明範囲がわかる地図
- 近隣説明に使用したチラシ・パンフレット
郵送による届出について
報告書の提出は窓口のほか、郵送でも可能です。
【郵送の際の注意事項】
- 通常の届出に必要な書類一式(正本・副本の2部)を、工事着手1日前までに環境保全課へ届くよう、以下の郵送先へお送りください。
- 添付書類の不足がないかの確認、報告書の日付と標識の日付が誤っていないかなど、必ず添付書類を確認して書類不備がないようにしてください。書類が足りない場合は受付できないためご注意ください。
- 可能な限り、発送記録が残る郵送方法(レターパック等)でのご提出をお願いします。
- 副本の返送用として、返送先を記入した、レターパックまたは基本料金に特定記録分(160円)を加えた額の切手を貼付した封筒のいずれかを同封してください。いずれも同封されていない場合、副本は返送いたしません。
【郵送先】〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 世田谷区 環境政策部 環境保全課 あて