このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 公害対策 > 事業型公害対策 > 特定施設の設置
ここから本文です。
最終更新日 2021年5月1日
ページID 4813
騒音規制法・振動規制法では、一定規模以上の印刷機・プレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた施設を『特定施設』として位置づけ、設置者に届出を義務づけています。
特定施設については、騒音・振動の規制基準が定められています。区では、届出をもとに、対象施設の配置や壁・床などの構造等を審査し、公害防止の指導を行っています。
届出が必要な特定施設の種類については「騒音規制法の特定施設について(PDF:166KB)」または「振動規制法の特定施設について(PDF:151KB)」をご覧ください。
新しく特定施設を設置しようとするときは、工事を始める30日前までに「特定施設設置届」を区に提出してください。
書類は2部(正・副)必要です。届により、必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
特定施設の数を変更しようとするとき、騒音・振動を防止する方法を変更するとき、代表社名・所在地などを変更するときなども届出が必要です。詳細は「騒音規制法の特定施設について(PDF:166KB)」または「振動規制法の特定施設について(PDF:151KB)」をご覧ください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981