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最終更新日 2025年2月27日
ページID 4816
有害物質により汚染された地下水や土壌を摂取することにより人の健康に被害を生じるなどの影響を与える場合があるため、平成13年10月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」が、平成15年2月に「土壌汚染対策法」がそれぞれ施行されました。(環境確保条例、土壌汚染対策法ともに平成31年4月1日に一部改正。)
環境確保条例では、有害物質を使用していた工場・指定作業場を廃止、または主要な部分を除却する場合は、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。調査の結果、汚染が確認された場合は、土壌汚染対策が必要になります。
調査を実施するにあたっては事前に、世田谷区環境保全課までご相談ください。
なお、土壌汚染対策法及び条例第114条、115条、117条については東京都環境局が窓口となります。
各事業場名簿は、土壌汚染の有無を記載したものではありません。
各名簿は、区政情報センター(世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所本庁舎内)及び環境保全課窓口(世田谷区玉川1-20-1)にて紙台帳の閲覧もできます。
なお、電話での問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。
該当地に工場の認可申請または指定作業場の届出があるもの(廃止済の施設を含む)のリストです。
区域指定の最新情報は、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。
都内の特定施設リストは、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。
下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿は、東京都下水道局のホームページからご確認いただけます。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981