このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2025年4月1日

ページID 4816

土壌汚染に関すること

土壌汚染対策

有害物質により汚染された地下水や土壌を摂取することにより人の健康に被害を生じるなどの影響を与える場合があるため、平成13年10月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」が、平成15年2月に「土壌汚染対策法」がそれぞれ施行されました。

環境確保条例では、有害物質を使用していた工場・指定作業場を廃止、または主要な部分を除却する場合は、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。調査の結果、汚染が確認された場合は、土壌汚染対策が必要になります。
調査を実施するにあたっては事前に、世田谷区環境保全課までご相談ください。

なお、土壌汚染対策法及び条例第114条、115条、117条については東京都環境局が窓口となります。

工場・指定作業場等に関する情報提供について

各事業場名簿は、土壌汚染の有無を記載したものではありません。
各名簿は、区政情報センター(世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所本庁舎内)及び環境保全課窓口(世田谷区玉川1-20-1)にて紙台帳の閲覧もできます。
なお、電話での問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

1 環境確保条例に基づく工場・指定作業場の名簿について

該当地に工場の認可申請または指定作業場の届出があるもの(廃止済の施設を含む)のリストです。

更新時期は年に2回(4月中旬頃・10月中旬頃)また、名簿の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。

2 土壌汚染情報公開台帳について

環境確保条例第118条の2に基づき台帳を公開します。以下の台帳の利用によって発生する直接または間接の障害、損失等について一切の責任を負いません。

【基準適合台帳】

土壌汚染状況調査を実施し、令和6年4月1日以降世田谷区に報告したもののうち、基準適合であった土地について台帳を調整します。

基準適合台帳(PDF:44KB)

更新時期については、報告が受理されてからおおむね1か月以内を目安に公開します。

【基準不適合台帳】

平成31年4月1日に施行された改正環境確保条例に基づく調査の結果、土壌や地下水に汚染が確認された旨の報告が世田谷区にあった土地について、台帳を調製します。

(1)112-31-03所在地(地番)新町三丁目297番1、297番2(住居表示)新町三丁目5番3号(PDF:941KB)

(2)112-03-02所在地(地番)玉川台一丁目764番1(住居表示)玉川台一丁目1番5号(PDF:913KB)

(3)112-04-01所在地(地番)松原一丁目14番11号(住居表示)松原1丁目56番32号(PDF:614KB)

(4)112-04-02所在地(地番)奥沢六丁目59番6(住居表示)奥沢六丁目31番1号(PDF:1,184KB)

(5)112-06-01所在地(地番)駒沢五丁目51番5(住居表示)駒沢五丁目1番10号(PDF:1,863KB)

(6)112-06-04所在地(地番)深沢六丁目50番10(住居表示)深沢六丁目3番1号(PDF:1,934KB)

 

更新時期については、報告が受理されてからおおむね1か月以内に公開します。

 

3 土壌汚染対策法の要措置区域または形質変更時要届出区域

区域指定の最新情報は、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。

要措置区域等の指定状況

4 水質汚濁防止法に基づく届出事業場名簿

都内の特定施設リストは、東京都環境局のホームページからご確認いただけます。

水質汚濁防止法に基づく届出事業場

5 下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿

下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿は、東京都下水道局のホームページからご確認いただけます。

下水道法及び東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿

6 環境確保条例の土壌調査の対象となる有害物質(27物質)

  1. カドミウム及びその化合物
  2. シアン化合物
  3. 有機りん化合物
  4. 鉛及びその化合物
  5. 六価クロム化合物
  6. 砒素及びその化合物
  7. 水銀及びその化合物
  8. アルキル水銀化合物
  9. ポリ塩化ビフェニル
  10. トリクロロエチレン
  11. テトラクロロエチレン
  12. ジクロロメタン
  13. 四塩化炭素
  14. 1,2-ジクロロエタン
  15. 1,1-ジクロロエチレン
  16. 1,2-ジクロロエチレン
  17. 1,1,1-トリクロロエタン
  18. 1,1,2-トリクロロエタン
  19. 1,3-ジクロロプロペン
  20. チウラム
  21. シマジン
  22. チオベンカルブ
  23. ベンゼン
  24. セレン及びその化合物
  25. ふっ素及びその化合物
  26. ほう素及びその化合物
  27. 塩化ビニルモノマー

 

7 工場・指定作業場の廃止について

工場・指定作業所を廃止または除却(一度建物を壊し、再度営業する場合も含む)する際は、あらかじめ相談の上、廃業届・有害物質取扱状況報告書を提出してください。なお、施設により別資料の提出をお願いする場合があります。

(1)工場・指定作業場の廃止した

(2)施設変更等で一部を除却する

(3)工場・指定作業場を建て替る場合

<有害物質取扱状況報告書>

開業から廃業までに使用した又は使用した可能性がある有害物質『6環境確保条例の土壌調査の対象となる有害物質(27物質)』を記載してください。

【様式類】

工場・指定作業場廃止届(Word)(ワード:23KB)

工場・指定作業場廃止届(PDF:78KB)

有害物質取扱状況報告書(Word)(ワード:23KB)

有害物質取扱状況報告書(PDF:96KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

環境政策部 環境保全課  

ファクシミリ:03-6432-7981