このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 公害対策 > 事業型公害対策 > 特定建設作業の届出
ここから本文です。
最終更新日 2021年5月1日
ページID 4812
建設作業の中で、解体・杭打ち・杭頭処理等を伴う工事は著しい騒音・振動を発生することがあります。騒音規制法及び振動規制法は、これらの作業のうち特定の機械を使用する工事を『特定建設作業』と位置づけ、事前の届出を義務づけています。
区では、届出書の内容を審査するとともに、公害防止対策として、低騒音・低振動型機械の導入、防音パネル・防音シート等の使用、近隣住民に対する解体工事等の事前周知の徹底などの指導を行っています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送でも受付を可能とします。
ご不明な点は、事前に担当へお問合せください。
【郵送先】 〒158-0094世田谷区玉川1-20-1
世田谷区 環境政策部 環境保全課 あて
建設作業等のうち、著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法・振動規制法により「特定建設作業」として区役所へ作業の7日前までに施工者が届出する義務が定められています。ただし、1日で終わる作業の場合には届出は不要です。
主な機械の種類 |
騒音規制法 |
振動規制法 |
|
---|---|---|---|
くい打ち機 |
ドロップハンマー |
〇 |
〇 |
ディーゼルハンマー | 〇 | 〇 | |
杭打・杭抜機(バイブロハンマーなど) |
〇 | 〇 | |
アースオーガー併用杭打機 | - | 〇 | |
現場造成杭 |
- | - | |
びょう打機(リベットガンなど) |
〇 |
- |
|
さく岩機(1日あたり50メートル以上移動する作業は除く) |
ジャイアントブレーカー |
〇 |
〇 |
ハンドブレーカー、ピックハンマー |
〇 | - | |
電動式ブレーカー |
〇 | - | |
油圧式破砕機(ニブラなど) |
- |
- |
|
掘削機 (低騒音型の指定を受けた機種は除く) |
バックホウ(出力80キロワット以上) |
〇 |
- |
トラクターショベル(出力70キロワット以上) | 〇 | - | |
ブルドーザー(出力40キロワット以上) |
〇 | - | |
空気圧縮機(出力15キロワット以上) (電動機・さく岩機用は除く) |
〇 |
- |
|
コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上) (モルタル用は除く) |
〇 |
- |
|
アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上) |
〇 |
- |
|
鋼球使用の破壊作業 |
- |
〇 |
|
舗装版破砕機(1日あたり50メートル以上移動する作業は除く) |
- |
〇 |
(騒音規制法・振動規制法施行令第2条別表2)
低騒音型の指定を受けた機種は、国土交通省ホームページに掲載されています。
届出に必要な以下の書類を、各2部(正・副)、世田谷区環境保全課へ提出してください。
(補足)特定建設作業の届出が必要な解体工事では、工事開始前に標識の設置と近隣説明を行っていただき、その報告書を世田谷区に提出する必要があります。詳しくは解体工事等の事前周知のページをご確認ください。
ただし、これらの基準は、災害・非常事態による緊急作業や人の生命・身体の危険防止作業などの場合には適用除外となります。また、道路法による占用許可条件が夜間・休日指定の場合など、作業内容によっても適用除外となることがあります。
解体・建設作業では騒音・振動などが発生します。特に重機を使用した作業では、大きな騒音・振動が発生します。解体・建設作業をおこなう方は、以下の対策方法などを参考に、公害防止の対策をお願いします。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981