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最終更新日 2021年5月1日

ページID 4812

特定建設作業の届出

建設作業の中で、解体・杭打ち・杭頭処理等を伴う工事は著しい騒音・振動を発生することがあります。騒音規制法及び振動規制法は、これらの作業のうち特定の機械を使用する工事を『特定建設作業』と位置づけ、事前の届出を義務づけています。

区では、届出書の内容を審査するとともに、公害防止対策として、低騒音・低振動型機械の導入、防音パネル・防音シート等の使用、近隣住民に対する解体工事等の事前周知の徹底などの指導を行っています。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送でも受付を可能とします。

ご不明な点は、事前に担当へお問合せください。

郵送の際の注意事項

  • 通常の届出に必要な書類一式(正本・副本の2部)を、工事着手7日前までに環境保全課へ届くよう、以下の郵送先へお送りください。
  • ご郵送での受付の場合、副本の返却にお時間がかかります。ご郵送での提出は、期限にご注意いただき発送くださいますよう、お願いいたします。
  • 添付書類の不足がないかの確認、届出書の日付が誤っていないかなど、必ず確認して書類不備がないようにしてください。書類が足りない場合は受付できないためご注意ください。
  • 可能な限り、発送記録が残る郵送方法(レターパック等)での提出をお願いします。
  • 副本の返送用として、返送先を記入した、レターパックまたは基本料金に特定記録分(160円)を加えた額の切手を貼付した封筒のいずれかを同封ください。いずれも同封されていない場合、副本は返送いたしません。
  • 届出内容の確認のため、発注者や元請業者等、届出に記載のある方へ区から電話連絡させていただく場合があります。

【郵送先】 〒158-0094世田谷区玉川1-20-1

世田谷区 環境政策部 環境保全課 あて

届出について

建設作業等のうち、著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法・振動規制法により「特定建設作業」として区役所へ作業の7日前までに施工者が届出する義務が定められています。ただし、1日で終わる作業の場合には届出は不要です。

届出対象機械

主な機械の種類

騒音規制法

振動規制法

くい打ち機

ドロップハンマー

ディーゼルハンマー

杭打・杭抜機(バイブロハンマーなど)

アースオーガー併用杭打機 -

現場造成杭

- -

びょう打機(リベットガンなど)

-

さく岩機(1日あたり50メートル以上移動する作業は除く)

ジャイアントブレーカー

ハンドブレーカー、ピックハンマー

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電動式ブレーカー

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油圧式破砕機(ニブラなど)

-

-

掘削機

(低騒音型の指定を受けた機種は除く)

バックホウ(出力80キロワット以上)

-

トラクターショベル(出力70キロワット以上) -

ブルドーザー(出力40キロワット以上)

-

空気圧縮機(出力15キロワット以上)

(電動機・さく岩機用は除く)

-

コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)

(モルタル用は除く)

-

アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)

-

鋼球使用の破壊作業

-

舗装版破砕機(1日あたり50メートル以上移動する作業は除く)

-

(騒音規制法・振動規制法施行令第2条別表2)

低騒音型の指定を受けた機種は、国土交通省ホームページに掲載されています。

必要書類

届出に必要な以下の書類を、各2部(正・副)、世田谷区環境保全課へ提出してください。

  • 特定建設作業実施届出書(届出者は、その会社の代表権を持つ者です。)
  • 工程表(特定建設作業工程がわかるもの。)
  • 見取図(工事現場を『赤色』で図示してください。(住宅地図等を使用))
  • 配置図(シート養生・防音パネル設置の面と高さがわかるもの。)
  • 杭伏図(杭打・杭頭処理作業を行う場合に必要です。杭の位置がわかるもの。)
  • その他(道路工事等では、施工方法図が必要です。夜間作業等がある場合は、道路使用許可書等の写しが必要です。)

(補足)特定建設作業の届出が必要な解体工事では、工事開始前に標識の設置と近隣説明を行っていただき、その報告書を世田谷区に提出する必要があります。詳しくは解体工事等の事前周知のページをご確認ください。

特定建設作業に関する規制基準

  1. 基準値(敷地境界) 騒音 85デシベル 振動 75デシベル
  2. 作業時間帯 午前7時~午後7時
  3. 1日の延べ作業時間 10時間以内
  4. 同一作業場所の作業期間 連続6日以内
  5. 日曜日・休日の作業 禁止

ただし、これらの基準は、災害・非常事態による緊急作業や人の生命・身体の危険防止作業などの場合には適用除外となります。また、道路法による占用許可条件が夜間・休日指定の場合など、作業内容によっても適用除外となることがあります。

公害防止の方法

解体・建設作業では騒音・振動などが発生します。特に重機を使用した作業では、大きな騒音・振動が発生します。解体・建設作業をおこなう方は、以下の対策方法などを参考に、公害防止の対策をお願いします。

公害防止対策

  • 工事現場周囲にシート養生(防音シート等)をする。
  • 防音パネル等を設置する。
  • 解体作業等の場合は、騒音・振動防止のため高い所から解体片を落とさないようにし、散水による粉塵防止に努める。
  • 低騒音型・低振動型・排出ガス対策型の建設機械を使用する。
  • 低騒音・低振動工法を採用する。
  • 使用台数を最小限にする。
  • 廃材・残土の積み出しの際は、現場周辺・路上に落とさないようにし、清掃を励行する。
  • 建設機械の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努める。
  • 現場の車両出入口には、警備員を配置し歩行者等の安全、交通渋滞の防止に努める。
  • アイドリング・ストップの遵守(環境確保条例で義務づけられています)

周辺住民に対して

  • 工事実施前に必ず周辺住民に対して、工事概要・作業期間・作業時間・防止対策等について十分説明をする。
  • 工事現場には、住民向けに工事概要・作業日程・責任者の氏名・連絡先等を明記した掲示板を設置する。
  • 現場には、工事責任者が常駐し、住民から苦情申し立てがあった場合は誠意をもって対処する。

お問い合わせ先

環境政策部 環境保全課  

ファクシミリ:03-6432-7981