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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 環境 > 公害対策 > アスベスト対策 > アスベスト含有建築物等の解体工事等に係る届出等
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最終更新日 2024年10月23日
ページID 4840
アスベスト含有建築物等の解体工事や改修工事の際には、飛散防止への十分な配慮が必要になります。
下記の要件に該当するアスベスト含有建築物等の解体工事等の施工者は、作業場所、作業期間、作業方法などを、工事開始の14日前までに世田谷区窓口に届出なければなりません。
【郵送の際の注意事項】
【郵送先】〒158-0094世田谷区玉川1-20-1世田谷区 環境政策部 環境保全課 あて
工事要件 |
届出様式 |
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---|---|---|---|
大気汚染防止法 |
環境確保条例 |
||
様式第3の5 |
第35号様式 |
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吹付けアスベストの使用面積 |
15平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
15平方メートル未満 |
〇 |
||
吹付けアスベスト、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 |
500平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
500平方メートル未満 |
〇 |
大気汚染防止法及び環境確保条例の両方の届出に該当する場合は、同時に届出てください。
環境確保条例の届出における添付書類等については、大気汚染防止法の届出に準じます。
また、大気汚染防止法の届出が必要な工事では、工事開始前に標識の設置と近隣説明を行っていただき、その報告書を世田谷区に提出する必要があります。詳しくは「解体工事等の事前周知」をご確認ください。
各届出については下記の連絡先にお問合せください。
なお、解体工事等を実施する場合は、所轄労働基準監督署長にも届出を行う必要があります。詳しくは下記の連絡先にお問合せください。
アスベスト使用状況の事前調査を行ってください。事前調査に当たっては、下記の「アスベスト使用状況の事前調査」を参考に 行ってください。
アスベスト含有材料の除去作業は、法律・条例に規定する方法により解体工事等に先立って実施してください。
アスベスト含有材料の破片その他の屑等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき処理してください。
建築年代、仕様書、図面及び修繕などの記録を調べ、アスベスト含有建材の使用の有無を確認してください。
点検確認に当たっては、下記の「建築物等におけるアスベストの使用実態」を参考に実施してください。
設計図書による調査及び目視による調査でアスベストの使用状況が判明しない場合は、アスベストを使用していると目される箇所からの適量の試料を採取し、JIS規格に基づく分析法によりその有無(重量の0.1%を超えてアスベスト繊維を含むかどうか)を分析機関に依頼して確認してください。なお、試料の採取に当たっては、アスベスト・粉塵が飛散しないように採取する箇所を湿らせてから行うことや、採取後は補修を施す等の措置を講じてください。
アスベスト含有材料 |
主な用途・使用場所 |
使用期間 |
---|---|---|
吹き付けアスベスト |
|
昭和30年頃(耐火被覆用は昭和38年頃)から昭和50年頃まで |
アスベスト含有 吹き付けロックウール |
昭和45年頃から平成元年頃まで (一部で平成7年頃まで使用されていたことが確認されています。) |
|
アスベスト保温材 |
|
昭和30年頃から平成元年頃まで (一部で平成7年頃まで使用されていたことが確認されています。) |
粉塵等が周囲に飛散しないように、次のような飛散防止策を講じてください。
管理型又は遮断型最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該吹き付けアスベスト等が分散しないように埋立処分しなければなりません。ただし、中間処理により特別管理産業廃棄物の性格を失った場合は、普通の産業廃棄物として処分することができます。詳しくは「廃棄物処理法における廃石綿等の扱い-環境省-」をご確認ください。
安定型又は管理型最終処分場に埋立処分することができます。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981