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最終更新日 2025年4月1日

ページID 4840

建築物等の解体・改修時のアスベストの規制について

大気汚染防止法の改正について

令和2年6月5日公布の改正大気汚染防止法により、建築物等の解体、改修工事に対する石綿飛散防止対策についての規制が強化されました。

主な改正点は以下のとおりです。詳細は「改正大気汚染防止法について(令和2年)」(環境省ホームページ)をご確認ください。

  • 罰則の強化(直接罰の適用)・・・令和3年4月より
  • 石綿含有成形板等(レベル3)の規制強化、作業基準の新設・・・令和3年4月より
  • 事前調査方法の法定化、事前調査結果の現場への備え置き・・・令和3年4月より
  • 有資格者による事前調査・・・令和5年10月より
  • 事前調査結果の報告・・・令和4年4月より
  • 作業計画の作成、作業記録の作成・保存・・・令和3年4月より
  • 作業完了後の有資格者による確認・・・令和3年4月より

建築物等を解体・改修する際は?

有資格者による事前調査

すべての建築物・工作物の解体・改修工事(リフォーム工事・テナント入替工事等を含む)を行う際は、工事の実施前に必ず石綿含有建材の使用状況について調査をする必要があります。事前調査を行うことが出来る有資格者とは以下のいずれかに該当するものです。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者
  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、引き続き同協会に登録されている者

なお、令和8年1月1日以降は、ボイラーや下水管など一部の特定工作物について工作物石綿事前調査者による調査が必要となります。

また、事前調査終了後、元請業者は、すべての工事について、以下の4点を行う必要があります。

  1. 発注者への調査結果の書面説明
  2. 調査記録の作成、記録・説明書面の写しの保存(工事終了後3年間)
  3. 調査結果写しの現場への備え置き
  4. 調査結果の現場掲示(※公衆の見やすい場所に掲示すること。)

事前調査の結果報告

解体・改修工事の元請業者(自主施工者を含む)は、実施する工事が下記に該当する場合、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査結果を行政に報告する必要があります。報告は、石綿事前調査結果報告システム(別ウィンドウで表示)から行ってください。

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  • 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

届出対象特定工事(レベル1、2)の届出

下記の要件に該当するアスベスト含有建築物等の解体・改修工事等の発注者は、作業場所、作業期間、作業方法などを、工事開始の14日前までに世田谷区窓口に届け出なければなりません。

工事内容

大気汚染防止法

環境確保条例

様式第3の5

特定粉じん排出等作業実施届出書

第35号様式

石綿飛散防止方法等計画届出書

吹付け石綿の使用面積

15平方メートル以上

15平方メートル未満

×

吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積

500平方メートル以上

500平方メートル未満

×

    ※ 大気汚染防止法及び環境確保条例の両方の届出に該当する場合は、同時に届け出ててください。

    ※環境確保条例の届出における添付書類等については、大気汚染防止法の届出に準じます。

また、大気汚染防止法の届出が必要な工事では、工事開始前に標識の設置と近隣説明を行っていただき、その報告書を世田谷区に提出する必要があります。詳しくは「解体工事等の事前周知について」をご確認ください。

なお、解体工事等を実施する場合は、所轄労働基準監督署長にも届出を行う必要があります。詳しくは下記へお問い合わせください。

 ・厚生労働省東京労働局渋谷労働基準署安全衛生課 電話:03₋3780₋6535

 

世田谷区建築物等の解体工事等の事前周知に関する指導要綱(事前周知)

世田谷区では、建築物等の解体工事等を行うものが、解体工事等の計画及び石綿(アスベスト)の使用状況や処理について、近隣住民に対して事前周知を行うように定めています。詳細や報告様式については「解体工事等の事前周知について」をご確認ください。

該当となる工事は以下のとおりです。

  1. 騒音規制法または振動規制法に基づく特定建設作業に該当する作業で、建築物等を解体するもの。
  2. 大気汚染防止法に基づく石綿の除去の届け出が必要な作業で、建築物等の解体及び改修工事をするもの。
  3. 建設リサイクル法に基づく届出が必要な作業で、建築物等の解体及び改修工事をするもの。

石綿含有成形板・仕上塗材等の除去作業について

作業実施について区への届出は必要ありませんが、作業計画を作成し、粉じん等が周囲に飛散しないように、次のような飛散防止策を講じてください。作業基準については建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)(別ウィンドウで表示)を参考にしてください。

  • 石綿含有成形板が使用されている箇所の解体は、手作業により丁寧に解体してください。
  • 運搬に支障をきたす等やむを得ない場合を除き、破砕等を行わずに解体してください。
  • 散水等によりアスベスト成形板を十分湿潤状態にしてから、解体作業を行ってください。
  • 工事現場の周囲を防塵シート等により養生してください。

除去等作業後の取り残しがないことの確認について

石綿含有建材の除去等作業後には、有資格者により取り残しがないことを確認する必要があります。
取り残しがないことを確認できる有資格者とは、事前調査を行うことが出来る者と、その工事に従事した石綿作業主任者です。
また、元請業者は作業の記録を作成し、発注者へ作業結果を報告する必要があります。作業結果は3年間保存してください。

石綿含有建材の廃棄方法について

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(環境省ホームページ)に従って正しい方法で廃棄してください。

 

お問い合わせ先

環境政策部 環境保全課  

ファクシミリ:03-6432-7981