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最終更新日 2025年4月1日
ページID 4839
アスベストは天然の鉱物繊維で「石綿(いしわた又はせきめん)」とも呼ばれています。代表的なものは蛇紋石系(じゃもんせきけい)のクリソタイル(白石綿)、角閃石系(かくせんせきけい)のクロシドライト(青石綿)及びアモサイト(茶石綿)の3種類です。
その8割以上が建材製品に使用されており、耐火、断熱、防音等の目的で、建物の鉄骨や天井等に吹き付けて使用されてきたほか、屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等に加工され、使用されてきました。
アスベスト建材は飛散性によってレベルが1~3にわかれており、アスベスト建材の約9割がレベル3(飛散性が最も低い)にあたります。
具体的にどのような場所に使用されているかを確認されたい場合は「目でみるアスベスト建材」をご覧ください。
アスベストは、肉眼では見ることのできない極めて細い繊維です。飛散すると空気中に浮遊しやすく、このアスベスト繊維を吸い込むと、肺がんや悪性中皮種等の病気を引き起こす原因になると言われています。
アスベスト関連疾患は、アスベストばく露から発症までの潜伏期間が長いことが特徴で、短いものでも10年以上、長いものでは30~50年の潜伏期間があると言われています。
すべての建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、工事の実施前に必ずアスベスト含有建材の使用状況について調査を行い、その結果を現場に掲示しなくてはなりません。また、要件に該当する工事については、事前調査結果を区へ報告する必要があります。
さらに、吹き付けアスベストや保温材といわれる飛散性の高いアスベスト建材の工事を行う場合は、大気汚染防止法や環境確保条例に基づき、施行内容について届出をする必要があります。
区では、報告や届出を基に、現地調査を行い、施工業者等に対して、十分な飛散防止対策と近隣への周知を徹底するように指導しています。
区では、全ての公共施設で、吹き付け材におけるアスベストの含有の有無について調査を行いました。アスベストが含有されていた吹き付け材については、除去等の飛散防止対策を完了しています。
昭和30年頃から平成元年頃までに施工された民間建築物(1,000平方メートル以上)について、吹き付けアスベスト等に関する調査を所有者もしくは管理者に要請して、適切な維持管理に努めるようにお願いしています。
全ての建物(建築物・工作物)の解体・改修工事を行う際は、事前に有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)によりアスベスト使用の有無を調査する必要があります。発注者(オーナー等)については、法律上以下の義務があります。
1.工事の元請業者に対し、設計図書、過去の調査記録などの書面提供など事前調査へ協力しなければなりません。
2.事前調査費用を適正に負担しなければなりません。
3.事前調査終了後、工事元請業者から結果について説明を受け、内容を理解してください。
4.説明の際に書面で報告書が交付されるため、署名の上、保管してください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981