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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 斜面地等における建築物の制限に関する条例
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最終更新日 2015年10月5日
ページID 3791
世田谷区では、斜面地に建築される集合住宅について、周辺の良好な住環境との調和を図るために、建築基準法第50条に基づく階数制限及び同法第52条第5項に基づく地盤面の指定並びに建築基準法第50条に基づき地下のみに設置される独立住戸を原則禁止とする建築条例を定めています。
条例の概要については、下欄の添付ファイルをご覧ください。
建築審査課 建築審査担当までお問い合わせください。
電話番号03-6432-7166
世田谷区役所二子玉川分庁舎B棟2階25番窓口(世田谷区玉川1-20-1)
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7166
ファクシミリ:03-6432-7985