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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 街づくり > 街づくり条例 > 建築構想の調整の手続き(建築事業者向け)
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最終更新日 2025年1月31日
ページID 4171
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
郵送・オンラインによる届出をご希望される場合は、以下の「建築構想の郵送・オンラインによる届出に関する注意事項」をご確認ください。
地域 |
管轄区域(町別) |
池尻(4丁目33番~39番を除く)・上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)・桜・桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂・若林 |
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赤堤・池尻(4丁目33番~39番のみ)・梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水・代沢・代田・羽根木・松原 |
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奥沢・尾山台・上野毛・上用賀・駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町・新町・瀬田・玉川・玉川台・玉川田園調布・玉堤・等々力・中町・野毛・東玉川・深沢・用賀 |
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宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧・砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋 |
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粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山・給田・八幡山・南烏山 |
大規模な建築は、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きいことから、建築構想の段階で、区が街づくりの方針等との適合を確認し、また周辺住民と建築事業者が合意形成に向けて話し合う機会を設けることにより、地域の環境に合った良好な建築計画を誘導することを、この制度の目的としています。
敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築
対象建築物の建築に必要な他の条例(住環境整備条例等)の手続き前で、建築計画が変更可能な時期
下記添付ファイルをご確認の上、計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問い合わせください。
「大規模土地取引行為の届出」および「建築構想の調整」手続きについて(PDF:1,629KB)
届出された建築構想の図書は、管轄の総合支所街づくり課にて公開します。
下記リンク先より、届出された建築構想の概要、説明会や意見交換会の日程をお知らせしています。
建築構想の調整の手続きに関するお問い合わせは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。
管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982