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最終更新日 2024年3月5日
ページID 4166
世田谷区街づくり条例は、区民、事業者及び区の信頼関係のもと、世田谷らしい安全で住みやすい快適な環境の街を守り育てていくため、区内すべての街づくり活動の基本となるものとして、昭和57年に定められました。
平成7年に「地区街づくり制度」の導入に伴う全面改正を行い、平成23年には「区民街づくり協定」、「建築構想の調整」及び「大規模土地取引行為の届出」の制度等を導入しました。
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の施行に伴い、当該改正箇所を引用する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の名称変更を行うとともに、併せて規定の整備を行いました。改正の詳細については、下欄の新旧対照表をご覧ください。
「世田谷区街づくり条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則」
公布日:令和6年3月5日
施行日:令和6年4月1日から施行します。ただし、第16条第1項第9号の改正規定(「第29条第1項」を「第34条第1項」に、「第30条第2項」を「第35条第2項」に、「第31条第1項」を「第36条第1項」に改める部分に限る。)は、公布日から施行します。
地区街づくり計画の原案の作成(第12条)及び地区街づくり計画の実現に向けた自主的な街づくり活動を行うことを目的とした地区住民等による団体
都市計画法に定められた提案者に加え、世田谷区では地区街づくり協議会も都市計画の決定等の提案をすることができます。
区民や、自主的な街づくり活動を行う団体(NPO、自治会、商店会等)は、地域で定めた街づくりに関するルールを区民街づくり協定として区に登録することができます。
区は登録された協定をホームページ等で公表します。また、窓口で事業者へ街づくり情報を提供をする際等に周知を図ります。
世田谷区都市整備方針は街づくり条例に基づく「街づくりに関する総合的な基本方針」であり、都市計画法に基づく都市マスタープランであることを条例で明確にしています。
区は都市整備方針や分野別整備方針を策定する際に、区民等の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずることを条例で規定しています。
区は、周辺に及ぼす影響が大きい土地利用転換が予想される土地について、必要に応じて街づくり誘導指針を定めていきます。街づくり誘導指針は都市整備方針や分野別整備方針の内容を踏まえて策定されます。
3,000平方メートル以上の売買等の土地取引を行う予定がある方は、契約の3か月前までに区に届出が必要です。
手続きの詳細は下記リンク先をご確認ください。
敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築事業者は、建築計画が変更可能な時期に建築構想を区に届出し、周辺住民に説明会を行うことが必要となります。
また、周辺住民等から申出があった場合、区は必要に応じて周辺住民と建築事業者が話し合うための意見交換会を開催します。
手続きの詳細は下記リンク先をご確認ください。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982