世田谷区街づくり条例の施行等に関する規則 平成7年3月31日規則第38号 改正 平成8年5月31日規則第56号 平成12年3月13日規則第8号 平成16年3月12日規則第13号 平成19年3月30日規則第29号 平成22年1月29日規則第4号 平成23年1月31日規則第3号 平成24年11月30日規則第99号 平成25年9月30日規則第81号 平成28年2月29日規則第31号 平成29年3月31日規則第33号 令和元年11月29日規則第52号 令和2年3月31日規則第62号 令和3年1月29日規則第4号 令和4年1月31日規則第2号 令和6年3月5日規則第12号 令和7年12月9日規則第139号 世田谷区街づくり条例の施行等に関する規則 題名改正〔平成23年規則3号〕 世田谷区街づくり条例施行規則(昭和57年6月世田谷区規則第43号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区街づくり条例(平成7年3月世田谷区条例第17号。以下「条例」という。)の施行並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第1項及び第2項の規定による都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)について必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔平成23年規則3号〕 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 関係権利者 区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利を有するものをいう。 (2) 共同建替え 隣接する2以上の土地を一の敷地として行う一の構えを成す建築物の建築であって当該土地の2以上の関係権利者が共同して行うものをいう。 (3) 協調建替え 2以上の土地において行う建築物及び敷地の一体性に配慮した建築物の建築であって当該土地の2以上の関係権利者が個々に行うものをいう。 (4) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。 2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 一部改正〔平成25年規則81号〕 (利害関係人) 第3条 条例第3条第3号の規則で定める利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。 (1) 区内の土地又は建物について対抗要件を備えた地上権(土地の場合に限る。以下同じ。)若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者 (2) 前号に規定する土地又は建物若しくは権利に関する仮登記、差押えの登記又は当該土地又は建物に関する買戻しの特約の登記の登記名義人 2 条例第3条第4号の規則で定める利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。 (1) 条例第3条第4号に規定する区域内の土地又は建物について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者 (2) 前号に規定する土地又は建物若しくは権利に関する仮登記、差押えの登記又は当該土地又は建物に関する買戻しの特約の登記の登記名義人 (都市整備方針の策定手続) 第4条 区長は、都市整備方針を策定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市整備方針の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の規定による公告があったときは、区民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市整備方針の案に対する意見を区長に対し、文書により提出することができる。 3 前2項に規定するもののほか、区長は、都市整備方針を策定しようとする場合において必要があると認めるときは、説明会その他区民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 4 前3項の規定は、都市整備方針の変更(次条に規定する軽易な変更を除く。)について準用する。 一部改正〔平成23年規則3号〕 (都市整備方針等の軽易な変更) 第5条 条例第9条第3項に規定する都市整備方針の軽易な変更及び条例第10条第4項に規定する分野別整備方針(同条第1項の都市施設等についての整備等に関する方針をいう。以下同じ。)の軽易な変更とは、次に掲げるものをいう。 (1) 都市整備方針又は分野別整備方針(以下「都市整備方針等」という。)に用いられている用語等の変更で、都市整備方針等の変更の程度が軽微であるもの (2) 前号に掲げるもののほか、都市整備方針等の変更の程度が軽微であると区長が認める変更 一部改正〔平成23年規則3号〕 (地区街づくり計画) 第6条 条例第11条第2項第3号の地区における街づくりに関する必要な事項は、次に掲げる事項のうち、地区における街づくりの状況に応じて区長が必要があると認めるものとする。 (1) 土地利用に関する事項 (2) 地区施設等の配置及び整備に関する事項 (3) 建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限に関する事項 (4) 緑化に関する事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、地区における街づくりに関する必要な事項 全部改正〔平成23年規則3号〕 (地区街づくり計画の原案の提案) 第7条 条例第12条第1項の規定による地区における街づくりに関する計画(以下「地区街づくり計画」という。)の案となるべき事項(以下「地区街づくり計画の原案」という。)の提案は、次に掲げる図書を添付した地区街づくり計画の原案を区長に提出することにより行うものとする。 (1) 提案をする者の氏名又は地区街づくり協議会の名称及び構成員の氏名を記載した書類 (2) 提案をする理由を記載した書類 (3) 地区街づくり計画の原案に係る区域を示す図面 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 2 前項の規定は、地区街づくり計画の変更に係る提案について準用する。 全部改正〔平成23年規則3号〕 (地区街づくり計画の案の公告) 第8条 条例第14条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 地区街づくり計画の名称、位置及び区域 (2) 地区街づくり計画の案の縦覧場所 一部改正〔平成23年規則3号〕 (地区街づくり計画の告示) 第9条 条例第15条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による告示は、地区街づくり計画の策定後遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 地区街づくり計画の名称、位置及び区域 (2) 地区街づくり計画の縦覧場所 追加〔平成23年規則3号〕 (地区街づくり計画の軽易な変更) 第10条 条例第16条に規定する地区街づくり計画の軽易な変更とは、次に掲げるものをいう。 (1) 地区街づくり計画に用いられている用語等の変更で、地区街づくり計画の変更の程度が軽微であるもの (2) 前号に掲げるもののほか、地区街づくり計画の変更の程度が軽微であると区長が認める変更 一部改正〔平成23年規則3号〕 (地区計画等の素案の申出等) 第11条 条例第20条第1項第2号の規則に定める利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。 (1) 都市計画法第16条第3項に規定する地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の素案」という。)の区域内の土地の所有者 (2) 地区計画等の素案の区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者 (3) 前号に規定する土地又は権利に関する仮登記、差押えの登記又は当該土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人 2 条例第20条第2項の地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面は、地区計画等の素案申出書(第1号様式)とする。 3 条例第20条第2項の区長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 条例第20条第3項第3号及び第4号に規定する要件を満たすことを確認することができる書類 (2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める書類 追加〔平成23年規則3号〕 (結果通知) 第12条 条例第20条第4項の規定による通知は、地区計画等の素案に係る通知書(第2号様式)により行うものとする。 追加〔平成23年規則3号〕 (計画提案に係る提出図書) 第13条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項の提案書は、都市計画提案書(第3号様式)とする。 2 省令第13条の4第1項第1号の都市計画の素案は、次に掲げる図書によるものとする。 (1) 計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面 (2) 都市計画法その他の法令の規定により計画提案に係る都市計画に定めることとされている事項の内容を記載した書類 (3) 計画提案をする理由を記載した書類 追加〔平成23年規則3号〕 (街づくり誘導地区の指定の告示) 第14条 条例第24条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 街づくり誘導地区の名称、位置及び区域 (2) 街づくり誘導地区を指定する区域に係る地区街づくり計画の名称 (3) 次条の規定により区長が指定した当該街づくり誘導地区において届出をすべき建築行為等の種類 (4) 条例第25条第1項の規定により届出をしなければならない次条に規定する建築行為等の期間の始期 一部改正〔平成8年規則56号・23年3号〕 (建築行為等) 第15条 条例第25条第1項の建築行為又は開発行為のうち規則で定めるもの(以下「建築行為等」という。)は、次に掲げる行為(都市計画法第58条の2第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)及び幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)に規定するものを除く。)のうちから街づくり誘導地区ごとに区長が指定するものとする。 (1) 土地の区画形質の変更 (2) 建築物の建築又は工作物の建設 (3) 建築物等の用途の変更 (4) 建築物等の形態又は意匠の変更 (5) 木竹の伐採 一部改正〔平成8年規則56号・12年8号・23年3号・令和2年62号〕 (建築行為等の届出等) 第16条 条例第25条第1項の届出は、次の各号のいずれかに掲げる行為を行おうとする前であって前条に規定する建築行為等に着手しようとする日の30日前までに、建築行為等届出書(第4号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請 (2) 法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための書類の提出 (3) 法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知 (4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請 (5) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項又は同法第7条第1項に規定する計画の認定の申請 (6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請(同法第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合に限る。) (7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請(同法第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合に限る。) (8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)又は同法第55条第1項に規定する変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項に規定する認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)又は同法第36条第1項に規定する変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。) 2 地区計画等が定められている区域で建築行為等を行おうとする場合において、地区街づくり計画に定めている内容と当該地区計画等に定めている内容とが同一であって、次の各号のいずれかの届出があったときは、前項の規定による届出があったものとみなす。 (1) 都市計画法第58条の2第1項の規定による届出 (2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項の規定による届出 (3) 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条第1項の規定による届出 3 条例第25条第2項の規定による通知は、適合の確認後速やかに建築行為等適合通知書(第5号様式)により行うものとする。 一部改正〔平成8年規則56号・12年8号・16年13号・22年4号・23年3号・24年99号・25年81号・28年31号〕 (要請等) 第17条 条例第25条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、建築行為等協議要請書(第6号様式)により行うものとする。 2 条例第25条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、建築行為等要請事項通知書(第7号様式)により行うものとする。 3 条例第25条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、建築行為等勧告書(第8号様式)により行うものとする。 4 条例第25条第6項において準用する同条第1項の規定による届出は、建築行為等変更届出書(第9号様式)により行うものとする。 5 前項の届出については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第58条の2第1項」とあるのは「第58条の2第2項」と、同項第2号中「第33条第1項」とあるのは「第33条第2項」と、同項第3号中「第10条第1項」とあるのは「第10条第2項」と読み替えるものとする。 6 条例第25条第6項に規定する規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が都市計画法第58条の2第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)及び幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条第1項ただし書(同項第3号に係る部分を除く。)に規定するものに該当することとなるもの以外のものとする。 一部改正〔平成23年規則3号・令和2年62号〕 (街づくり推進地区の指定の特例) 第18条 条例第26条第2項第3号に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。 (1) 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)による住宅市街地総合整備事業 (2) 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日建設省住整発第27号)による街なみ環境整備事業 (3) 都市防災推進事業制度要綱(平成20年4月1日国都防第76号)による都市防災総合推進事業 (4) 東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日17都市整防第809号)による東京都木造住宅密集地域整備事業及び東京都都市防災不燃化促進事業 一部改正〔平成8年規則56号・12年8号・16年13号・19年29号・23年3号・令和元年52号〕 (街づくり推進地区の指定の公告) 第19条 条例第26条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 街づくり推進地区の名称、位置及び区域 (2) 街づくり推進地区の指定の期間 一部改正〔平成23年規則3号〕 (大規模土地取引行為の届出) 第20条 条例第29条の規定による届出は、都市計画法に基づく都市計画事業によるもの及び区又は区土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の土地開発公社であって、区が設立したものをいう。)が相手方となる土地取引行為以外のものを対象とする。 2 条例第29条の規定による届出は、次に掲げる図書を添付した大規模土地取引行為届出書(第10号様式)により行うものとする。ただし、区長が当該図書を添付する必要がないと認める場合は、その全部又は一部を省略することができる。 (1) 条例第29条に規定する3,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の譲渡又は設定の契約の締結(以下「大規模土地取引行為」という。)に係る土地の案内図及び位置図 (2) 大規模土地取引行為に係る土地の利用現況を示す図書及び写真 (3) 大規模土地取引行為に係る公図の写し (4) 大規模土地取引行為に係る土地の登記事項証明書の写し (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成29年規則33号〕 (建築構想の届出) 第21条 条例第31条の規定による届出は、次に掲げる図書を添付した建築構想届出書(第11号様式)により行うものとする。 (1) 建築構想(条例第31条に規定する建築構想をいう。以下同じ。)に係る建築物の案内図及び位置図 (2) 建築構想に係る建築物の配置図、平面図及び立面図 (3) 建築構想に係る建築敷地の土地利用現況を示す図書及び写真 (4) 建築構想に係る建築敷地の周辺の状況を撮影した写真 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 追加〔平成23年規則3号〕 (建築構想の公表) 第22条 条例第33条の規定による公表は、届出日から条例第39条に規定する手続完了通知書の交付日まで、前条に規定する図書について公衆の縦覧に供する方法その他の方法により行うものとする。 追加〔平成23年規則3号〕 (標識の設置等) 第23条 条例第34条第1項の標識(以下この条において「標識」という。)は、建築構想のお知らせ(第12号様式)によるものとする。 2 条例第34条第1項の建築敷地内の見やすい場所は、建築構想に係る建築敷地の道路に接する部分(当該建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)で、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる所とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、区長が別に定めることができるものとする。 (1) 条例第40条に規定する場合 (2) 条例第41条第2項第1号に掲げる場合 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合 3 条例第34条第3項の規定による報告は、標識設置報告書(第13号様式)により行うものとする。 4 建築事業者(条例第31条に規定する建築事業者をいう。以下同じ。)は、届け出た建築構想を中止したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。 5 建築事業者は、前項の規定により標識を撤去したときは、速やかに建築構想中止届出書(第13号の2様式)を区長に提出しなければならない。 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則99号・令和元年52号〕 (建築構想の周知) 第24条 条例第35条第1項の規定による周知は、第21条第1号、第2号及び第5号に掲げる図書その他の図書により行うものとする。 2 条例第35条第2項の規定による報告は、次に掲げる図書を添付した建築構想周知実施報告書(第14号様式)により行うものとする。 (1) 建築構想の周知の際に配布した図書 (2) 周知を実施した範囲を示す区域図 (3) 周知対象者の名簿 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則99号〕 (説明会の開催の周知) 第25条 条例第36条第2項の規定による周知は、条例第34条第1項の規定により設置した標識に次に掲げる事項を追記する方法及び当該事項を記載した書面を周辺住民に配布する方法により行うものとする。 (1) 説明会の開催日時 (2) 説明会の開催場所 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める事項 追加〔平成23年規則3号〕 (説明会の開催の報告) 第26条 条例第36条第5項の規定による報告は、次に掲げる図書を添付した建築構想説明会実施報告書(第15号様式)により行うものとする。 (1) 説明会において配布した資料 (2) 説明会の議事録 (3) 説明会に出席した周辺住民の名簿 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 追加〔平成23年規則3号〕 (意見交換会の開催の求め) 第27条 条例第37条第1項の規定による求めは、次に掲げる図書を添付した意見交換会開催要請書(第16号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 (1) 意見交換会の開催を要請する者の名簿 (2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める図書 追加〔平成23年規則3号〕 (意見交換会の開催の周知) 第28条 区長は、条例第37条第2項の規定により意見交換会を開催するときは、あらかじめ次の各号に掲げる者に当該各号に定める方法により開催の日時、場所その他必要な事項を周知するものとする。 (1) 周辺住民(条例第37条第1項の規定により意見交換会の開催を求めた者に限る。) 書面による通知 (2) 周辺住民(前号に規定する者を除く。) 掲示その他の区長が相当と認める方法 (3) 建築事業者 書面による通知 追加〔平成23年規則3号〕 (意見交換会の運営等) 第29条 区長は、あらかじめ意見交換会の議長を指名するものとする。 2 議長は、意見交換会の議事を主宰する。 3 前2項に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 追加〔平成23年規則3号〕 (建築構想の変更等) 第30条 条例第38条第1項の規定による届出は、第21条各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付した建築構想変更届出書(第17号様式)により行うものとする。 追加〔平成23年規則3号〕 (手続完了通知書) 第31条 条例第39条第1項の通知書は、建築構想手続完了通知書(第18号様式)とする。 追加〔平成23年規則3号〕 (手続完了通知書の交付を受けるべき行為) 第32条 条例第39条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都条例第64号。次条において「都中高層条例」という。)第5条第1項の規定による標識の設置 (2) 世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年12月世田谷区条例第51号。次条において「区中高層条例」という。)第6条第1項の規定による標識の設置 (3) 世田谷区風景づくり条例(平成11年3月世田谷区条例第3号)第31条の規定による情報提供 (4) 世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出 (5) 世田谷区国分寺崖線保全整備条例(平成17年3月世田谷区条例第14号)第14条第1項の規定による届出 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号・29年33号〕 (建築構想の調整等の適用除外) 第33条 条例第41条第1項第4号の規則で定める建築は、次の各号のいずれかに該当する建築物に係るものとする。 (1) 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。)又は身近な広場施設(世田谷区立身近な広場条例(平成7年3月世田谷区条例第19号)第2条に規定する身近な広場施設をいう。)であって、延べ面積(増築の場合にあっては、当該増築部分の延べ面積。以下同じ。)が300平方メートルを超えず、かつ、建築物の建築面積(増築の場合にあっては、当該増築部分の建築面積)の敷地面積に対する割合が100分の2を超えないもの (2) 次に掲げる要件のすべてに該当するもの ア 延べ面積が100平方メートルを超えないもの イ 建築物の用途(増築の場合にあっては、当該増築部分の用途)が東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第9条第3号、第3号の2、第5号から第7号まで又は第10号から第17号までのいずれにも該当しないもの ウ 都中高層条例第2条第1号に規定する中高層建築物又は区中高層条例第2条第1号に規定する中高層建築物(以下この号においてこれらを「中高層建築物」という。)に該当しないもの(増築の場合にあっては、当該増築部分が中高層建築物に該当せず、かつ、増築後の建築物の高さが増築前の建築物の高さを超えないもの) エ 建築物(増築の場合にあっては、当該増築部分)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該敷地境界線の反対側の境界線)までの水平距離のうち最小のものが5メートルを超えるもの 2 過去に前項第2号に該当することにより条例第41条第1項の適用を受けた建築に係る建築物の増築の場合にあっては、当該適用を受けた際の延べ面積を前項第2号アの延べ面積に含めて同項の規定を適用するものとする。 追加〔平成25年規則81号〕 (勧告) 第34条 条例第42条の規定による勧告は、勧告書(第19号様式)により行うものとする。 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (公表) 第35条 条例第43条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 公表の理由 (2) 建築事業者の氏名又は名称及び住所 (3) 建築構想に係る建築敷地の所在地 (4) 建築構想に係る建築物の名称 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (街づくりに関する取決めの届出団体) 第36条 条例第44条第1項の自主的な街づくり活動を行う団体のうち規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。 (1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(まちづくりの推進を図る活動を主たる目的とし、かつ、取決めに係る区域を主たる活動場所とするものに限る。) (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体 (3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(商店街に係るものに限る。)及び商店会(商店街において小売業、飲食店業、サービス業等を営む者により組織される団体であって、商店街振興組合法又は中小企業等協同組合法に基づき法人格を付与されたもの以外のものをいう。) (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認める団体 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (街づくりに関する取決めの届出) 第37条 条例第44条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を確認することができる図書を添付した区民街づくり協定登録届出書(第20号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 (1) 取決めの位置及び区域 (2) 取決めの区域内の区民等に対する周知の状況 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める事項 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (区民街づくり協定の登録期間) 第38条 条例第44条第2項の規定により区民街づくり協定を登録する期間は、登録日から当該区民街づくり協定の有効期間の末日までとする。ただし、当該有効期間が5年を超えるときは、登録日から4年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。 2 区長は、前項に規定する登録期間の満了前に当該区民街づくり協定を取り決めた者から申出があった場合において適当と認めたときは、5年を超えない範囲においてその登録期間を更新することができるものとし、以降も同様とする。 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (登録通知等) 第39条 区長は、条例第44条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出に係る取決めについて、区民街づくり協定として登録することに決定したときはその旨を区民街づくり協定登録通知書(第21号様式)により、登録しないことに決定したときはその旨を理由を付して判断結果通知書(第22号様式)により当該届出をした者に通知するものとする。 追加〔平成23年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則81号〕 (地区街づくり協議会への助成) 第40条 区長は、条例第45条第1項の規定による助成をするときは、あらかじめ助成を受けようとする地区街づくり協議会に申請をさせなければならない。 2 前項の助成は、一の地区街づくり協議会につき次に掲げる活動ごとに通算5年度を限度として行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。 (1) 地区街づくり計画原案作成のための活動 (2) 地区街づくり計画の実現に向けた活動 3 区長は、第1項の助成を受けた地区街づくり協議会に助成に係る活動の実績、収支その他の必要な事項を報告させなければならない。 一部改正〔平成23年規則3号・25年81号〕 (街づくり支援団体等への助成等) 第41条 区長は、条例第46条第1項の規定による助成をするときは、あらかじめ助成を受けようとする者に申請をさせなければならない。 一部改正〔平成23年規則3号・25年81号〕 (街づくりの専門家の派遣の申請) 第42条 区長は、条例第47条第1項の規定による街づくりの専門家の派遣をするときは、あらかじめ派遣を受けようとする者に申請をさせなければならない。 一部改正〔平成23年規則3号・25年81号〕 (街づくり専門家を派遣することができる場合) 第43条 条例第47条第1項第4号の区長が必要があると認める場合とは、次に掲げる場合をいう。 (1) 区民等が建築基準法第69条に規定する建築協定又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第1項に規定する緑地協定を締結しようとする場合 (2) 区民等が共同建替え、協調建替え又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の準備を行おうとする場合 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める場合 一部改正〔平成16年規則13号・23年3号・25年81号〕 (委任) 第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 一部改正〔平成23年規則3号・25年81号〕 附 則 1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成7年4月1日に行う同条第1項の告示については、適用しない。 附 則(平成8年5月31日規則第56号) この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年3月13日規則第8号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成16年3月12日規則第13号) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区街づくり条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、平成16年5月1日以後に着手する新規則第11条に規定する建築行為等であって同年4月1日以後に行われる新規則第12条第1項各号のいずれかの行為に係るものについて適用し、同年5月1日以後に着手する新規則第11条に規定する建築行為等であって同年4月1日前に行われる新規則第12条第1項各号のいずれかの行為に係るものについては、なお従前の例による。 附 則(平成19年3月30日規則第29号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成22年1月29日規則第4号) この規則は、平成22年2月1日から施行する。 附 則(平成23年1月31日規則第3号) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 2 世田谷区都市計画の提案に関する規則(平成15年7月世田谷区規則第92号)は、廃止する。 附 則(平成24年11月30日規則第99号) この規則は、平成24年12月4日から施行する。 附 則(平成25年9月30日規則第81号) この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第16条第1項第4号の改正規定は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日から施行する。 附 則(平成28年2月29日規則第31号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成29年3月31日規則第33号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(令和元年11月29日規則第52号) 1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正前の第11号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 3 この規則による改正後の第12号様式の規定は、施行日以後の建築構想の届出(世田谷区街づくり条例(平成7年3月世田谷区条例第17号。以下「条例」という。)第32条第1項に規定する建築構想の届出をいう。以下同じ。)に係る標識(条例第34条第1項に規定する標識をいう。以下同じ。)の設置について適用し、施行日前の建築構想の届出に係る標識の設置については、なお従前の例による。 附 則(令和2年3月31日規則第62号) 1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区街づくり条例の施行等に関する規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、令和2年5月1日(以下「基準日」という。)以後に着手する新規則第15条に規定する建築行為等であって施行日以後に行われる新規則第16条第1項各号のいずれかの行為に係るものについて適用し、基準日以後に着手する新規則第15条に規定する建築行為等であって施行日前に行われる新規則第16条第1項各号のいずれかの行為に係るものについては、なお従前の例による。 3 この規則による改正前の第4号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(令和3年1月29日規則第4号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区街づくり条例の施行等に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。  附 則(令和4年1月31日規則第2号) 1 この規則は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の第16条第1項第7号に掲げる行為に係る届出は、施行日前においても行うことができる。 附 則(令和6年3月5日規則第12号) この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第9号の改正規定(「第29条第1項」を「第34条第1項」に、「第30条第2項」を「第35条第2項」に、「第31条第1項」を「第36条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。    附 則(令和7年12月9日規則第139号)  この規則は、公布の日から施行する。