このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 街づくり > 街づくり条例 > 大規模土地取引行為の届出
ここから本文です。
最終更新日 2023年5月9日
ページID 4172
郵送による届出をご希望される場合は、大規模土地取引行為の郵送による届出に関する注意事項をご確認の上、事前に届出窓口までお電話にてご連絡ください。
その他、ご不明な点がございましたら計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問合わせください。
大規模な土地利用の転換については、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きくなることが予想されます。本制度は土地取引の前に、区が予めその土地周辺の街づくりの方針等を情報提供することにより、取引後の適正な土地利用、建築計画を誘導することを目的としています。
3,000平方メートル以上の大規模な土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利(信託受益権など)の譲渡または設定に関する契約の締結
対象の土地取引における譲渡人(売主)等
大規模土地取引行為の届出に関することは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。
管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982