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最終更新日 2023年5月9日

ページID 4172

大規模土地取引行為の届出

郵送による届出を受け付けています

郵送による届出をご希望される場合は、大規模土地取引行為の郵送による届出に関する注意事項をご確認の上、事前に届出窓口までお電話にてご連絡ください。

大規模土地取引行為の郵送による届出に関する注意事項

  • 「大規模土地取引行為届出書」を送付する前に、計画地を管轄する総合支所街づくり課あてに、電話にて「郵送提出を希望する旨」をご連絡ください。その際、届出に必要な添付書類や副本の返却方法等について、調整させていただきます。
  • 届出日は区に書類が到達した日(到達した日が土、日、祭日の場合は翌開庁日)となります。到達後、区担当者から届出者(代理人)へ「大規模土地取引行為届出書」を受理した旨及び届出日を電話でお伝えします。
  • 郵便事情による遅延や紛失について、区はその責を負いません。
  • 郵送による届出は、「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)」として送付してください。「信書」扱いによる郵送方法については、信書便事業者へお問い合わせください。

その他、ご不明な点がございましたら計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問合わせください。

大規模な土地の取引時には、事前に届出が必要です

大規模土地取引行為の届出のねらい

大規模な土地利用の転換については、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きくなることが予想されます。本制度は土地取引の前に、区が予めその土地周辺の街づくりの方針等を情報提供することにより、取引後の適正な土地利用、建築計画を誘導することを目的としています。

対象となる行為

3,000平方メートル以上の大規模な土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利(信託受益権など)の譲渡または設定に関する契約の締結

届出義務者

対象の土地取引における譲渡人(売主)等

届出時期・届出先

  • 届出時期:契約締結予定日の3か月前まで
  • 届出・問合せ先:管轄の総合支所街づくり課

大規模土地取引行為の届出に関するお問い合わせ先

大規模土地取引行為の届出に関することは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。

  • 世田谷地域 世田谷総合支所街づくり課 電話番号 03-5432-2460
  • 北沢地域 北沢総合支所街づくり課 電話番号 03-5478-8076
  • 玉川地域 玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4539
  • 砧地域 砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-2594
  • 烏山地域 烏山総合支所街づくり課 電話番号 03-3326-9618

管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。

「管轄区域について」

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課  

ファクシミリ:03-6432-7982