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最終更新日 2018年4月2日
ページID 4170
大規模な建築は、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きいことから、建築構想の段階で、区が街づくりの方針等との適合を確認し、また周辺住民と建築事業者が合意形成に向けて話し合う機会を設けることにより、地域の環境に合った良好な建築計画を誘導することを、この制度の目的としています。
敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築
建築構想に係る敷地の境界線から、水平距離が建築物の高さの2倍の距離の範囲内に居住しまたは事業を営む方
届出された建築構想の図書は、計画地を管轄する総合支所街づくり課にて閲覧できます。
下記リンク先より、届出された建築構想の概要、説明会や意見交換会の日程をお知らせしています。
建築構想の届出後、建築事業者による説明会が開催されます。
説明会は建築事業者が周辺住民の方に対して建築構想の内容を分かりやすく説明する場であり、また地域の環境に合った良好な建築計画となるよう誠意をもって周辺住民と協議し合意形成に努める場です。
説明会終了後は、再説明会や意見交換会を求めることもできます。
詳細については、下記添付ファイルをご参照ください。
一回目の説明会終了後、建築構想の内容についての疑問など、街づくり専門家に相談できる機会を設けています。詳しくは管轄の総合支所街づくり課あてにお問い合わせください。
説明会の開催日から2週間以内に、意見を書いた文書(手紙、ファクシミリなど)を建築事業者に提出し、再説明会の開催を要請することができます。
説明会または再説明会の開催日から3週間以内に、「意見交換会開催要請書」を区に提出することにより、意見交換会の開催を要請することができます。
意見交換会の要請をする場合は計画地を管轄する総合支所街づくり課あてにお問い合わせください。
なお、意見交換会を開催する際は、計画地を管轄する総合支所街づくり課のホームページに傍聴募集の情報を掲載します。
建築構想の調整の手続きに関するお問い合わせは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。
管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982