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最終更新日 2026年4月1日

ページID 552

仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を発行します

対象車両について

対象車両は、車検が必要な自動車及び、250ccを超えるオートバイです。

軽自動車等の登録・廃車に関することは、下記のサイトをご覧ください。

 区HP「軽自動車等の登録・廃車」

仮ナンバーの発行ができるのは、次のいずれかに該当する場合です

  • 自動車検査証(車検)切れ、抹消登録の車を検査等、継続検査のための目的での回送
  • 新規の登録、検査での回送
  • 販売もしくは、引渡し等の目的での回送
  • その他、特に必要があると認められた場合

仮ナンバープレート
仮ナンバープレート

申請時に必要な書類等

 1.自動車臨時運行許可申請書

 【世田谷区】自動車臨時運行許可申請書(様式)(PDF:980KB)

 【世田谷区】自動車臨時運行許可申請書(記入例)(PDF:117KB)

 【世田谷区】自動車臨時運行許可申請書(様式)(エクセル:34KB)

 

 ※以上の申請書を印刷される場合は、A4サイズの白紙に横向きで両面印刷にてご用意をお願いいたします。

 ※事前に申請書を印刷されない場合は、各総合支所街づくり課に申請書がございますので、窓口でご記入いただくこともできます。

 2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)※1さらに下記を参照してください。
   ※コピーは不可、臨時運行の許可期間に有効であるものに限ります。
   また、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の正午までのため、最終日については許可できません。

 3.自動車を確認するための書類(いずれも原本1つ。)

 ・自動車検査証※2さらに下記を参照してください。

 ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明証)

 ・自動車予備検査証

 ・登録事項等証明証

 ・自動車車検証返納証明書

 ・自動車通関証明書※3さらに下記を参照してください。

 ・メーカー発行の譲渡証明書等

 4.申請される方のご住所を確認できる書類、運転免許証、住民票、マイナンバーカード等

 5.手数料 1件 750円※現金払いのみ

※1、令和7年1月から、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の電子交付が開始されておりますが、仮ナンバーの申請については、従来どおり紙の自賠責保険証の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できません。

なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。

※2、令和5年1月から、これまでの紙の車検証に代わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されております。「電子車検証」の場合は、車検有効期限の確認のため紙の「自動車検査証記録事項」を一緒にご持参ください。また、「自動車検査証記録事項」だけでは、「自動車検査証」及び「電子検査証」の代わりになりませんのでご注意ください。

・「電子車検証」、「自動車検査証記録事項」、「車検閲覧アプリ」に関する詳しい内容につきましては、下記のサイトをご覧ください。

 国土交通省・電子車検証特設サイト

※3、令和7年10月から、自動車通関証明書の電子化が開始されておりますが、臨時運行許可の申請については、従来どおり紙の自動車通関証明書(原本)の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できません。

必ずご確認ください

  • 人、物資の輸送、通勤用、ドライブ用、商用、購入予定者が試運転を行う場合等の運行のためには、「仮ナンバー」の発行はできません。
  • 臨時運行の許可期間は、目的の達成に必要な最小限の日数とし、最長5日間(土日、祝日も含む)です。原則として車検のための回送は2日以内、新規登録、整備、販売等のための回送は1日。詳しくは、各総合支所街づくり課へご相談ください。
  • 運行の経路に申請地(世田谷区内)が含まれていることが必要です。
  • 申請は、運行開始日の当日もしくは前日に行ってください。
    (前日が閉庁日(土日、祝日など)の場合は、閉庁日の直前の開庁日)
  • 仮ナンバープレート及び、臨時運行許可証は、許可期間満了後5日以内に返納してください。
    (5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

自動車臨時運行許可申請書のオンライン入力フォームについて

自動車臨時運行許可申請書のオンライン入力は、下記のフォームからいつでも(ただし、システムメンテナンス時を除く。)行うことができます。 

番号標(仮ナンバープレート)及び許可証の受け取りのため窓口に来庁する必要はありますが、申請書の記入が不要となり、受け取りまでの待ち時間が短縮されます。

〈注意事項〉

〇オンライン入力フォームでは、運行の目的や期間を限定しています。

 下記の目的、期間に該当しない場合は、窓口にて申請してください。

 ・運行の目的 車検のための回送登録のための回送封印取付けのための回送のいずれか

 ・運行の期間 2日以内 ※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含みます。

○オンライン入力は、受取(窓口来庁)希望日の7開庁日前から2開庁日前までに行ってください。

 詳しくは、こちら「その1.オンライン入力が可能な期間について」(PDF:60KB)を必ずご確認ください。

○受取(窓口来庁)希望日は、以下の条件(ア)(イ)を満たす開庁日となります。

 詳しくは、こちら「その2.受取(窓口来庁)希望日について」(PDF:54KB)を必ずご確認ください。

 (ア)入力日の2開庁日後から7開庁日後まで

 (イ)運行開始日の当日又は前日 ※ただし、閉庁日と重なる場合は、直前の開庁日

○運行開始日は、原則として受取(窓口来庁)希望日の当日又は翌日となります。

 詳しくは、こちら「その3.運行開始日について」(PDF:50KB)を必ずご確認ください。

 

オンライン入力フォームの「入力方法や手続の流れ等」詳細については、下記のフォームからご確認ください。

 自動車臨時運行許可申請書のオンライン入力フォーム【外部リンク】

申請窓口・問い合わせ先

お近くの各総合支所街づくり課までお越しください。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時00分まで。

  • 世田谷総合支所 街づくり課  世田谷区世田谷4-22-33 本庁舎西棟2階204番窓口    電話番号 03-5432-2870※1下記参照
  • 北沢総合支所 街づくり課   世田谷区北沢2-8-18    北沢タウンホール11階      電話番号 03-5478-8031
  • 玉川総合支所 街づくり課   世田谷区等々力3-4-1  玉川総合支所4階41番窓口     電話番号 03-3702-4538
  • 砧総合支所街 街づくり課   世田谷区成城6-2-1   砧総合支所3階 32番窓口     電話番号 03-3482-1301
  • 烏山総合支所 街づくり課   世田谷区南烏山6-28-6   烏山総合支所分室        電話番号 03-3326-9618※2下記参照

※1、世田谷総合支所街づくり課は、令和6年4月15日より窓口が新庁舎西棟2階に移転しました。

※2、烏山総合支所街づくり課は、令和6年6月17日より窓口が烏山総合支所分室に移転しました。

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照

このページは土木計画調整課(電話03-6432-7958)が作成いたしました。