仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号票)を発行します
対象車両について
対象車両は、車検が必要な自動車及び、250ccを超えるオートバイです。
※軽自動車等の登録・廃車に関することは、
区HP「軽自動車等の登録・廃車」でご確認ください。
仮ナンバーの発行ができるのは、次のいずれかに該当する場合です
- 自動車検査証(車検)切れ、抹消登録の車を検査等、継続検査のための目的での回送
- 新規の登録、検査での回送
- 販売もしくは、引渡し等の目的での回送
- その他、特に必要があると認められた場合
仮ナンバープレート
申請時に必要な書類等
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
※コピーは不可、臨時運行の許可期間に有効であるものに限ります。
また、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の正午までのため、最終日についても許可できません。
- 自動車を確認するための書類(いづれも原本1つ。)
- 自動車検査証 ※さらに下記を参照してください。
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明証)
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明証
- 自動車車検証返納証明書
- 自動車通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書等
- 申請される方のご住所を確認できる書類、運転免許証、住民票等
- 手数料 1件 750円
※令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。こちら「電子車検証」の場合は、車検有効期限の確認のため、同時に発行されるA4サイズ「自動車検査記録事項」を一緒にご持参ください。
また、「自動車検査記録事項」だけでは、「自動車検査証」及び「電子検査証」の代わりになりませんのでご注意ください。
「電子車検証」、「自動車検査記録事項」、「車検閲覧アプリ」に関する詳しい内容につきましては、
国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
必ずご確認ください
- 人、物資の輸送、通勤用、ドライブ用、商用、購入予定者が試運転を行う場合等の運行のためには、「仮ナンバー」の発行はできません。
- 使用許可期間は、原則として車検のための運行は2日間、新規登録、販売等のための回送は1日。整備などを含む場合は最長5日間です。
自賠責保険の最終日は許可できません。
- 運行の経路に申請地(世田谷区内)が含まれていることが必要です。
- 申請は、運行期間の当日もしくは前日に行ってください。
(前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)
- 仮ナンバープレート及び、臨時運行許可証は、許可期間満了後5日以内に返納してください。
(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
申請窓口・問い合わせ先
お近くの各総合支所街づくり課までお越しください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時00分です。
- 世田谷総合支所 街づくり課 西棟2階204番窓口 電話番号 03-5432-2870 ※1下記参照
- 北沢総合支所 街づくり課 北沢タウンホール11階 電話番号 03-5478-8031
- 玉川総合支所 街づくり課 玉川総合支所4階41番窓口 電話番号 03-3702-4538
- 砧総合支所街 街づくり課 砧総合支所3階 電話番号 03-3482-1301
- 烏山総合支所 街づくり課 烏山総合支所分室 電話番号 03-3326-6306 ※2下記参照
※1世田谷総合支所街づくり課は、令和6年4月15日より窓口が新庁舎西棟2階に移転しました。
※2烏山総合支所街づくり課は、令和6年6月17日より窓口が烏山総合支所分室(南烏山6-28-6
oazoビル)に移転しました。