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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 軽自動車等の登録・廃車
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最終更新日 2024年9月30日
ページID 248
軽自動車等を取得(購入・譲受けなど)したり、住所の変更、または廃車(廃棄・譲渡など)した場合は、軽自動車等の種類に応じて、次の申告窓口で届出をしてください。手続きをしないと、軽自動車等を所有していないのに納税通知書が届くなど、不利益になる場合があります。
また、最近、ナンバープレートを付けたまま原動機付自転車を業者に引き渡したり、ネットオークションで譲渡したりするケースが増えています。これらの場合、相手方に廃車手続きをしてもらえないとの相談が多くなっておりますので、ナンバープレートを外してご自身で廃車手続きを行ってから相手方に引き渡すようにしてください。
なお、車両を廃棄する場合は、二輪車リサイクルコールセンター(電話番号050-3000-0727)または販売店にご相談ください。
また、原動機付自転車を含むすべての自動車を運行する場合には、自賠責保険・共済への加入が義務づけられています。自賠責保険・共済の詳しい内容については、自賠責保険(共済)ポータルサイトをご覧ください。
所有されている車種ごとに手続き先、お問い合わせ先が異なります。
以下、該当する車種をクリックすることで、該当箇所に画面が移動しますのでご利用下さい。
下記の添付ファイルより必要書類をダウンロードすることができますのでご利用ください。
また、申告に必要な書類については下記の添付ファイル(原動機付自転車等のお手続きに必要なもの一覧)がございますので、ご参考ください。
(注意)特定小型原動機付自転車の場合は、上記に加え、車種の記載が必要です。
また、標識交付申請書内の販売証明書欄を使用する場合は、欄内の「特定原付」部分へのチェックが必要です。
世田谷区への転入届がお済みでない方は、転入届を行ってから原動機付自転車等の登録をしてください。
事情により世田谷区に住民登録ができない方が世田谷区内に原動機付自転車等を置かれる場合は、住民登録をしている住所が確認できるもの(住民票、免許証)と、原動機付自転車を置いている住所を確認できるもの(駐輪場契約書、アパート賃貸契約書、公共料金の請求書、到達郵便物など)が必要になります。
これまで世田谷区で原動機付自転車等の登録のない法人の方が登録する場合は、所在地を確認できるもの(法人の登記事項証明書、公共料金の請求書、到達郵便物など)が必要になります。
なお、確認できるものが電子の場合は、プリントアウトしてお持ちください。
(注意1)改造した原動機付自転車を登録する場合、ご本人の申立てだけではなく、必ず改造した事実を証明する書類が必要になります。証明書等がない限り、登録は受け付けられません。改造証明書のひな型及び改造登録に必要なものは、下記より「原動機付自転車改造証明書」をダウンロードした上でご確認ください。
(注意2)特定小型原動機付自転車を登録する場合、上記書類に加え該当車両が特定小型原動機付自転車であると分かる書類をご提出いただく場合があります。詳細は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご確認ください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:406KB)
廃棄や譲渡により、原動機付自転車等を手放した場合には、必ず世田谷区へ廃車の手続きを行ってください。廃車の手続きがされないと次年度以降も引き続き課税されてしまいますので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)は「乗る・乗らない」に関わらず、4月1日現在の所有者に納税義務が生じるため、当分の間使用しない等の理由では、廃車申告をすることはできません。
所有者が亡くなられた原動機付自転車を廃車される場合、以下に記載されている必要なものの他にも必要になるものがございますので、課税課管理係(電話番号 03-5432-2163)までお問い合わせください。
「標識交付証明書」および「廃車申告受付書」を紛失した場合には、再交付をすることができます。下記より「標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」をダウンロードしていただき、ご記入のうえ申請をしてください。
納税義務者以外の方が代理で申請をする場合は、申請書内の委任状欄もご記入ください。また、届出する方の本人確認書類をお持ちください。
標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書(PDF:116KB)
世田谷区では、原動機付自転車等の廃車と標識交付証明書および廃車申告受付書の再交付に関しては郵送による申請を受け付けています。ただし、郵便事故等について、当区では責任を負いかねますので、郵送による手続きにつきましては、お客様の責任において、お送りいただきますようお願いいたします。
なお、原動機付自転車等の登録に関しては、郵送による申請を受け付けておりません。
「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」をダウンロードし、ナンバープレート、標識交付証明書、返信先を記載した返信用封筒(要切手貼付)を同封のうえ、郵送してください。なお、ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として200円分の定額小為替を郵便局でお買い求めの上、同封してください。警察署で盗難届が確認できる場合は、弁償金は不要です。手続き完了後、廃車申告受付書を返送いたしますので、手続きが完了したことをご確認ください。
「標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」をダウンロードし、届出者の本人確認書類の写しと返信用封筒を同封のうえ、郵送してください。納税義務者以外の方が代理で申請する場合は、申請書内の委任状欄もご記入ください。手続き完了後、証明書を返送いたします。
世田谷区課税課管理係
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区民の皆様のプライバシー保護を徹底するため、軽自動車税(種別割)の賦課徴収に関する申告書を届出される場合、窓口にて以下の確認をさせていただいております。
購入・譲渡等による標識交付申請や廃車等による標識の返納を届出される際には、ご理解・ご協力よろしくお願いしたします。
届出者(窓口にいらした方)のご本人確認
(注意1)上記届出先での手続きの受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前8時30分~午後5時までとなります。なお、各総合支所くみん窓口の取扱業務の詳細については、くみん窓口、出張所のご案内をご確認ください。
(注意2)各総合支所は標識(ナンバープレート)交付以外の申請も受け付けているため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。お急ぎの場合は、課税課管理係にお越しください。
最近、原動機付自転車の盗難が多くなっています。もしも盗難にあったら警察に盗難届を出し、区役所の窓口で廃車の手続きをしてください。
盗難届を出した日にさかのぼって廃車されます。(盗難届を出した警察署名、届け出年月日・盗難届の受理番号を事前に確認してください。)
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについてをご覧ください。
関東運輸局 東京運輸支局
東京都品川区東大井1丁目12番17号
登録ヘルプデスク 電話番号 050-5540-2030
ファクシミリ 03-3471-6320
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについてをご覧ください。
軽自動車検査協会 東京主管事務所
東京都港区港南3丁目3番7号
電話番号 050-3816-3100
ファクシミリ 03-6712-8625
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037