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最終更新日 2024年5月1日

ページID 249

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体等に障害のある方、あるいはその障害のある方と生計を一にする方で、世田谷区特別区税条例第46条の2(身体障害者等に対する種別割の減免)に該当する場合、申請をすることによって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。

令和6年度(令和6年5月13日発付分)の申請期間は令和6年5月13日から5月31日までです。
期間を過ぎてから減免の申請をされても令和6年度の減免は受けられませんのでご注意ください。

減免を受けられる車両の要件

以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。

  • 障害者又は障害者と生計を一にする者が車両を所有すること。
  • 障害者、障害者と生計を一にするもの、障害者を常時介護する者のいずれかが運転すること。

提出(提示)していただく書類

減免の申請をされる際には、届出の種類ごとに以下の必要書類をご用意の上、郵送または窓口にてご申請ください。

届出の種類と必要書類

届出の種類

必要書類

(1)新規申請

  1. 減免申請書
  2. 納税義務者の「個人番号(マイナンバー)カード両面」(※1)
  3. 運転免許証
    • 減免を受ける車両の種別が特定小型原動機付自転車の場合、添付は不要です。
  4. 障害者手帳等
    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療のもの)
    • 納税義務者が障害者本人の場合、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の提出は省略可能です。
    • 氏名・住所・生年月日・障害名・障害の区分ごとの障害等級が確認できるページの写しが必要です。障害名は、氏名などと異なるページに記載されている場合がありますのでご注意ください。
  5. 納税通知書(未納のもの)(※2)

2,3,4は郵送で提出する場合は写しを同封してください。

(2)継続申請

前年度に世田谷区で減免を受けている場合

  1. 減免申請書
  2. 納税義務者の「個人番号(マイナンバー)カード両面」(※1)
  3. 運転免許証
    • 前年度の減免申請以降に免許の更新がなかった場合や減免を受ける車両の種別が特定小型原動機付自転車の場合、添付は不要です。
  4. 未納の納税通知書(※2)
  • 2,3は郵送で提出する場合は写しを同封してください。
  • 前年度の減免申請以降に(1)4の障害者手帳等の更新をした場合は、手帳等を提出してください。
  • (※1)個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方は、番号確認書類(通知カード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)と本人確認書類(運転免許証等)を併せてご提出ください。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類としてご利用できます。本人確認書類として保険証の写しを提出する場合は、保険者番号・被保険者記号・番号が見えないようにマスキングしてください。
  • (※2)審査の結果、車検がある車両で減免が決定した方には「減免車」のスタンプを押して返却します(車検の際に必要になります)。

申請書および記載例については下記よりダウンロードすることができます。

また、減免の申請ができるのはお持ちの車両のうち、軽自動車、二輪車、原動機付自転車、普通乗用車等を合わせて、1人1台に限ります。

なお、前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けていた方には、軽自動車税(種別割)の納税通知書に申請書を同封してお送りいたします。

注意事項

  • 審査のうえ、減免が決定した方には決定通知書をお送りします。
  • 発送日は令和6年7月中旬を予定しています。車検の都合上、審査結果を急ぐ場合は減免申請書の右下に車検日をご記入ください。
  • 障害者手帳等の提出を省略できる方でも、本人同意欄に署名がない場合や、関係部署への照会により障害名・障害等級の確認がとれない場合は、障害者手帳等の提出を求める場合があります。

軽自動車税(種別割)の減免を受けられる障害の範囲

軽自動車税(種別割)の減免を受けられる障害の区分・等級の範囲は以下のとおりです。(世田谷区特別区税条例施行規則第17条の2)

身体障害者

軽自動車税の減免を受けられる身体障害区分・等級
身体障害の区分 身体障害者手帳※ 戦傷病者手帳
下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級 無し
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級~6級 無し
上肢不自由 1級、2級 特別項症~第3項症
視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3級、5級 特別項症~第4項症
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症
(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
小腸の機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級 無し
肝臓機能障害 1級~4級 特別項症~第3項症

※障害の区分ごとの障害等級により判断します。身体障害程度等級ではありません。

知的障害者

  • 愛の手帳(東京都)をお持ちの方は、総合判定が1度~3度の方
  • 療育手帳(国)をお持ちの方は、障害の程度がA(重度)の方

精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神通院医療に係る自立支援医療受給者証の交付を受けている方に限ります)

身体障害者等の方の利用のために車両の構造を変更した軽自動車税(種別割)の減免

主に車イス移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車については上記の身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免とは別に申請して減免を受けることができます。

提出していただく書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(下記よりダウンロードすることが出来ます。)
    軽自動車税(種別割)減免申請書(改造用)(PDF:105KB)
    【記載例】軽自動車税(種別割)減免申請書(改造用)(PDF:107KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 自動車検査証の写し
    車検の有効期限が過ぎていないものに限ります。
    電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを添付してください。
  4. 改造の状態を確認できる写真
    自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」と記載されている車両は写真の提出は不要です。

生活保護受給者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

生活保護法により扶助を受ける方が軽自動車等を所有している場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。

詳しくは課税課管理係までお問合せください。

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037