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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 軽自動車税(種別割)の減免
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最終更新日 2024年5月1日
ページID 249
身体等に障害のある方、あるいはその障害のある方と生計を一にする方で、世田谷区特別区税条例第46条の2(身体障害者等に対する種別割の減免)に該当する場合、申請をすることによって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。
令和6年度(令和6年5月13日発付分)の申請期間は令和6年5月13日から5月31日までです。
期間を過ぎてから減免の申請をされても令和6年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。
減免の申請をされる際には、届出の種類ごとに以下の必要書類をご用意の上、郵送または窓口にてご申請ください。
届出の種類 |
必要書類 |
---|---|
(1)新規申請 |
2,3,4は郵送で提出する場合は写しを同封してください。 |
(2)継続申請 前年度に世田谷区で減免を受けている場合 |
|
申請書および記載例については下記よりダウンロードすることができます。
また、減免の申請ができるのはお持ちの車両のうち、軽自動車、二輪車、原動機付自転車、普通乗用車等を合わせて、1人1台に限ります。
なお、前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けていた方には、軽自動車税(種別割)の納税通知書に申請書を同封してお送りいたします。
軽自動車税(種別割)の減免を受けられる障害の区分・等級の範囲は以下のとおりです。(世田谷区特別区税条例施行規則第17条の2)
身体障害の区分 | 身体障害者手帳※ | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級、2級 | 無し |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級~6級 | 無し |
上肢不自由 | 1級、2級 | 特別項症~第3項症 |
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 3級、5級 | 特別項症~第4項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | 特別項症~第2項症 (喉頭摘出に係るものに限る) |
心臓機能障害 | 1級・3級、4級 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 | 1級・3級、4級 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級、4級 | 特別項症~第3項症 |
小腸の機能障害 | 1級・3級、4級 | 特別項症~第3項症 |
腎臓機能障害 | 1級・3級、4級 | 特別項症~第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 | 無し |
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 |
※障害の区分ごとの障害等級により判断します。身体障害程度等級ではありません。
主に車イス移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車については上記の身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免とは別に申請して減免を受けることができます。
生活保護法により扶助を受ける方が軽自動車等を所有している場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
詳しくは課税課管理係までお問合せください。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037