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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 軽自動車税について
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 246
「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」に変わりました。三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。
区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%低減達成又は平成30年排出ガス基準適合車) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) | 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車 | 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
原動機付自転車(125ccまたは1.0Kw以下)・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車などを所有している方にかかる税金です。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037