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最終更新日 2024年4月1日

ページID 246

軽自動車税について

軽自動車税(環境性能割)

「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」に変わりました。三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日~令和7年3月31日)
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%低減達成又は平成30年排出ガス基準適合車) 非課税 非課税
ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 2%
  • (注1)新車・中古車は問いません。
  • (注2)この表は乗用車の税率表です。トラックの税率表については、東京都主税局のホームページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)

原動機付自転車(125ccまたは1.0Kw以下)・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車などを所有している方にかかる税金です。

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037